債券、株式と譲渡損益含め合算 - 税金全般 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
税理士法人 洛 代表
京都府
税理士

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対象:税金

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債券、株式と譲渡損益含め合算

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資産運用と税金

財務省と金融庁は個人の金融所得課税で、国債や社債などの債券と株式、投資信託から得られる利子や配当、分配金、譲渡損益を合計して課税する方式を2015年1月にも導入する。現在は非課税の債券の譲渡益は課税対象になる。債券の価格が、売却時に購入時よりも値上がりしていれば、利益の20%が課税されが、債券の売却で損失が出た場合は株式の配当や売却益などから差し引き、納税額を減らすことができる。

 

※財務省と金融庁は14年1月には、3年間で最大300万円までの株式や投資信託への投資で得る収益を非課税にする少額投資非課税制度も導入する。

※財務省は債券売却に伴う損失を損益通算できるようにする前提として、現在、株式や株式投信の収益にかかっている10%の軽減税率は、14年1月から20%の本則の税率に戻す。

(2012/8/14 日本経済新聞)

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