2012年度税制改正では、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡充・延長された。直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受遺者は、非課税限度額まで贈与税が課税されません。
改正前の非課税措置は、非課税限度額が1000万円、適用対象者は贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者、適用期限は2011年1月1日から2011年12月31日までに贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用されました。
2012年度税制改正において、非課税限度額が次のとおり引き上げられ、適用期限も2014年12月31日まで3年間延長されました。省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は、2012年中の贈与で1500万円、2013年中の贈与で1200万円、2014年中の贈与で1000万円。上記以外の住宅用家屋の場合は、2012年中の贈与で1000万円、2013年中の贈与で700万円、2014年中の贈与で500万円となります。適用対象となる住宅用家屋の床面積は、240平方メートル以下。
この改正は、特定受遺者が2012年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用されます。
※東日本大震災の被災者は、3年間、非課税限度額は最高額の1500万円または1000万円となります(床面積要件はありません。)。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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