おはようございます、今日は缶詰の日です。
オイルサーディン、好きです。
遺言書についてお話をしています。
曖昧では役に立たない、ということを確認しました。
昨日の例を、もう少し明瞭にしてみましょう。
「不動産については一緒に住んでいた兄のものとする。
預金については弟のものとする。
財産評価的には兄の方が高いが、生前の寄与度等を考慮して決めた。
その代わり弟には利便性の高い預金を渡すので、納得するように。
最後に、兄弟仲良く…」
これだったらまぁなんとか・・・というところでしょうか。
このように、できうる限り分かりやすく書いておくのがポイントです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
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