おはようございます、今日は塾の日です。
さて、そろそろウチの子供も通うのかなぁ…。
遺言書についてお話をしています。
役立たない遺言書の例はこんな感じです。
(前提、相続人は子供が二人、不動産が主で、お金がいくらか)
「全財産を兄弟で1/2ずつ分けるものとする。兄弟仲良く過ごすように…」
…いや、気持ちはわかるのですが…
不動産を1/2ってどうするのでしょう?
兄がもし住んでいるとして、そんな不動産を弟は共有でもらうのでしょうか?
それともそれに相当する金額をお金で支払うのか?
というか、遺言書というのは「相続でモヤモヤしないためのもの」なのに、なんでしょうこのモヤモヤとした指示は?
ということによくなってしまいます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
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