主婦A「昨日テレビであるタレントさんが離婚したんだって」
会社員C「まだ結婚して1年もたってなかったんじゃなかったけ」
主婦A「短かったけど、芸能人だけでなく普通の人も離婚は珍しくないわよ」
会社員C「うちの会社にも何人かいるよ。子供の送り迎えがあるから早く帰ったりして大変そうだよ」
主婦A「働ける時間も限られてくるし、その分給料も少なくなるし。生活は大変だろうな」
先生B「最近はシングルマザーも増えてきているけど、そういう人たちにも税金のお得な制度があるよ」
主婦A「そんな制度があるんですか」
先生B「寡婦控除というんだ。夫と死別か若しくは離婚した人が対象となるんだ」
会社員C「再婚した人はダメってことですか」
先生B「今現在一人身の人が対象だね」
主婦A「でもさっきの芸能人のようにお金に困っていない人も対象になるの?」
先生B「その芸能人は子供がいないよね。その場合は所得金額が500万円以下、給料でいうと約690万円以下であれば対象だね」
主婦A「子供がいる場合はどうなるの」
先生B「特に所得の基準はないんだ。だからもしその芸能人に子供がいれば対象になったね」
会社員C「へー そうなんだ。でも同じ収入でも子供がいるといないとでは生活費も大分違ってくるけど」
先生B「子供がいて、なおかつ所得金額500万円以下の場合、特別の寡婦と言われるんだ。通常の寡婦控除が所得税では27万円だけど、特別の寡婦は35万円を所得金額から控除してくれるんだ」
主婦A「確かに何もないよりはましだけど、27万円や35万円は少なすぎるような気がする」
先生B「仮に給料300万円で、扶養の子供がいる場合でみてみると、特別の寡婦に該当するから35万円の控除があり、所得税と住民税で4万円の還付になる可能性がある」
主婦A「4万円か、やっぱり少ない気がする」
会社員C「これは女性だけの制度なんですか。男性はないんですか」
主婦A「一般的に男性の方が稼いでいるからないんじゃない」
先生B「男性にもあるんだけど、ちょっと条件が厳しくなるんだ。次の条件だよ」
・妻と死別し、あるいは離婚
・扶養の子供がいる
・所得金額500万円(給与収入約690万円)以下
会社員C「これって、女性の特別の寡婦と言われる条件と同じじゃないですか」
先生B「よく気付いたね。でも控除額は27万円」
主婦A「離婚が増えているし、女性の社会進出も後押しする必要があるからもっと手厚くしてほしい気がするけど」
会社員C「でもあまり金額を引き上げると離婚がますます増えちゃうんじゃないかな」
先生B「この制度自体をまだ知らない人も多いから、困っている人に少しでもこのような制度を知ってもらいたいね」
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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