- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税金
「過去の医療費の領収書が出てきた」
そんなことありませんか?
このように過去に払い過ぎた所得税の還付を受ける手続きが整備され、納税者が比較的簡単に還付請求できるようになりました。
例えば、上記のように過去の医療費の領収書が出てきたような場合、その年分の確定申告をしていなければ、翌年以降5年間のうちなら、普通に申告して還付を受けることができます。
一方、確定申告をしてしまった方はそうはいきません。
改めて、税務署に対して「更正の請求」という別の手続きにより還付請求することとなります。
ところが、この「更正の請求」は申告期限(所得税の場合対象年の翌年3月15日)の1年後までに行わなければいけません。
この度、国税庁は「更正の請求」の期限が過ぎてしまった人を救済するために、新たに「更正の申出」という制度を設けました。
所得税と相続税に関しては申告期限から3年間、贈与税に関しては6年間、更正の申出ができます。
更正の申出に必要な書類は国税庁のHPに掲載されていますのでコチラをご確認下さい。
更正の申出により還付が受けられるケースとして「医療費控除」などが考えられます。
また、離婚後、シングルマザーとして働く女性が「寡婦控除」を受けていないケースもそうです。
ご興味のある方は一度検討してみてはいかがでしょうか?
このコラムに類似したコラム
医療費控除とは? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2015/11/06 21:09)
今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項のご案内です 近江 清秀 - 税理士(2011/02/20 07:44)
給与所得者で確定申告が必要な人とは 飯田 幸洋 - 税理士(2011/02/10 10:10)
過去の医療費控除をあきらめるな 福田 和博 - 税理士(2010/11/15 16:22)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化 大黒たかのり - 税理士(2023/01/24 14:00)