(1)シングルマザーの所得控除の創設
未婚のひとり親も寡婦控除(年間35万円の所得控除)を2020年から受けられるようになりました。
要件1.生計を一にする子を有すること(合計所得金額48万円以下)
要件2.合計所得金額が500万円以下であること
要件3.内縁関係の者がいないこと
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
現行の寡婦(寡夫)控除を廃止し、2020年からシングルマザーの所得控除と「適用要件」、「控除額」が同じになります。
また、特別の寡婦も廃止されます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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