平成27年7月1日以降に非居住者となる場合、有価証券の含み益に対して所得税が課税されます。
概要をまとめてみました。
1.対象者
次の(1)と(2)の要件をいずれも満たす者
(1) 有価証券等の時価が1億円以上
(2) 出国10年前のうち、5年超国内に住所等があった者
2.対象資産
(1)有価証券(株式、投資信託等)
(2)国債、地方債(平成28年から課税対象。1億円以上かどうかの金額判定に含める)
(3)匿名組合の出資持分
(4)未決済の信用取引、デリバティブ取引(FX、先物やオプションなど)
3.申告手続き
(1)出国時までに納税管理人の届出をしている場合
出国時の時価で譲渡があったものとして、翌年の確定申告期限までに確定申告と納税をします。
(2)出国時までに納税管理人の届出をしていない場合
出国3か月前の時価で譲渡があったものとして、出国時までに準確定申告と納税をします。
4.納税猶予制度
国外転出時までに納税管理人の届出をしている場合(上記(1))は、確定申告期限までに確定申告書の提出をし、納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供することにより、納税が国外転出から5年間猶予されます。
また、長期海外滞在が必要な状況にある場合は、納税猶予期間の延長の届出をすることで、更に5年間納税猶予期間を延長することができます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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