最近は海外居住者に直接翻訳を依頼するケースが増えてきています。
その翻訳料を支払う時、注意が必要です。
翻訳を依頼し、対価を支払う時は、源泉徴収が必要となります。
国内法においては、原著作物を翻訳した場合に、その翻訳文は「二次的著作物」となり、翻訳に係る対価は、翻訳が買取契約になっていることから、その著作物の権利の譲渡の対価であり、所得税法第161条第7号ロの使用料に該当します。
従いまして、当該対価の支払に当たっては、所得税の源泉徴収を要します。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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