- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
【ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できません】
今回は、国税不服審判所の裁決事例の中から
最新の事例を紹介します。
<裁決事例>
ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例
(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び
過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)
平成26年3月6日裁決
<事例の概要>
本件は、司法書士業を営むAさんがロータリークラブの入会金
及び会費を事業所得の計算上必要経費として算入して所得税の
確定申告を行った。
しかし、税務署は当該入会金等は必要経費に算入できないとして
所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
これに対して、Aさんはこれらの処分の全部の取消を求めた
<税務署側の主張>
本事例は、司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの
入会金及び会費は、請求人が当該クラブの会員として行った活動を
社会通念に照らして客観的にみれば、
その活動は、司法書士の業務と直接関係するものということはできず、
また、その活動が司法書士としての業務の遂行上必要なもの
ということはできないため、事業所得の金額の計算上、
必要経費に算入することはできないとしたものである
<Aさんの主張>
所得税法37条に規定する必要経費は
『所得を生ずべき業務を遂行するのに必要であった費用』であり、
業務と直接関係を持つことは要件であると解釈できない。
また、ロータリークラブの活動は社会通念に照らしても
客観的に事業所得を生ずるために必要な活動である。
<国税不服審判所の判断>
税務署側の主張を全面的に認めました。
国税不服審判所の判断のポイントは下記URLでご確認ください
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403170000.html#a94
ロータリークラブ会員の皆さんは、今後の確定申告で
ご注意ください。
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