弁護士会活動等の交際費該当性(東高H24.9.19) - 確定申告・税務代理 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

弁護士会活動等の交際費該当性(東高H24.9.19)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 確定申告・税務代理
発表 実務に役立つ判例紹介

弁護士会の役員方が、弁護士会活動の中で支払った会議後の懇親会費等を、

ご自身の事業所得の必要経費として控除して確定申告したところ、

弁護士会活動は弁護士業務の売上には関係しないから

必要経費ではない、として経費算入を否認されたことを巡って

争われている事件で、東京高裁平成24年9月19日判決は、

逆転勝訴(一部取消)判決を下しました。(TAINSコードZ888-1685)

 

判旨は次のようなものでした。

 

所得税法施行令96条1項が、家事関連費のうち必要経費に

算入することができるものについて、経費の主たる部分が

「事業所得を・・・生ずべき業務の遂行上必要」であることを要すると

規定している以上、ある支出が業務の遂行上必要なものであれば、

その業務に関連するものであるというべきである。

 

弁護士会等の活動は、弁護士に対する社会的信頼を維持して

弁護士業務の改善に資するものであり、弁護士として行う

事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに、

会員である弁護士がいわば義務的に多くの経済的負担を

負うことにより成り立っているものであるということができるから、

弁護士が人格の異なる弁護士会等の役員等としての活動に要した

費用であっても、弁護士会等の役員等の業務の遂行上

必要な支出であったということができるのであれば、

その弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費に該当すると

解するのが相当である。

 

認定された認定事実を確認すると、

経費否認された経費は2次会や同期会、執行部のみの懇親会で、

外部団体や会員一般との懇親会は認められたようです。

 

私も税理士会葛飾支部で研修部委員を務めさせて頂いておりますので、

直接的な売上には関係しないけれども、

役職を受けることで信用につながるように感じますから、

間接的に売上に関係していると考えています。

これが経費にならないとすれば、きついなと感じていました。

社会通念上妥当な金額と範囲で判決が下されたことに安堵しました。

このコラムに類似したコラム

給与所得者の特定支出控除 菅原 茂夫 - 税理士(2012/02/07 11:45)

☆確定申告だけじゃない会計事務所利用のメリット 岸井 幸生 - 公認会計士・税理士(2014/01/23 08:00)