ビジネス法務2010年8月号、労働法 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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ビジネス法務2010年8月号、労働法

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ビジネス法務2010年8月号、労働法

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退職に際して今後紛争が見込まれる場合には、「特別慰労金」として解決金を支払って予め紛争を未然に防止したほうが良いとの記述があるが、賛成できない。

何か紛争がありそうな場合には金銭を支払うというのでは、良くない労使慣行・前例になってしまうからである。

このような労使慣行・前例は、労働裁判では、ほぼ常に争点になるからである。例えば、Aさんには退職金の上乗せをしたのに、Bさんには上乗せがないから、使用者側の対応には一貫性がない、あるいは不公平だという形で労働者側から主張される。

 

もっとも、例えば、退職金規程があるのに退職金をことさら払わないなど、会社が逆に法的に見て遵法的ではない場合には、前記のアドバイスは当てはまるであろうが。

 

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