- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
○退職と賞与の処理
賞与は、支給日に労働者が在籍していることを要件とする基準(支給日在籍基準)が通常、多くの企業で採用されている。
賞与の性質は、賃金後払い、功労報償、生活補償、勤労奨励などである。
賞与は、支給に関する労使間の合意や就業規則によってはじめて具体的な請求権が生じる。また、企業の業績により支給の金額・時期・条件が左右される。
単に賃金の後払いだけではなく、現在・将来の勤労奨励の性質も有するから、支給日在籍基準は有効である(最高裁昭和57・10・7)。
なお、賞与は労働基準法89条3号の2で、任意的記載事項である。
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