- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
労働基準法23条
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
○ 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
・権利者とは、労働者または死亡の場合には相続人。労働者の債権者を含まない。
・労働者が退職した場合、使用者が労働者の金品を返還させないと、労働者の足止めに利用されるおそれがある。また、労働基準法23条は労働者ないし相続人の経済生活を保護する趣旨である。
・賃金支払日が到来する前でも、権利者から請求があった日から7日以内に支払わなければならない。
・退職金について労働基準法23条は規定していないから、所定の支払日に支払えばよい。
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