- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
○諭旨解雇
定義「使用者から労働者に対して、退職の勧告に応じない場合には懲戒解雇することを前提として、即時退職することを勧告して、労働者の願い出による形式を取って退職させること」
形式上は懲戒解雇ではない。そのため、労働者にとっても有利である。ただし、懲戒解雇と異なり、後日争う余地が少なくなる。
企業により、退職金については、全額支給、一部不支給、全額不支給とさまざまである。
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