使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給
損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。
使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。
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