通常、退職金は受取時に税金が確定しているため
確定申告は必要ありません。
しかし、まれに確定申告をした方が
よいケースがあります。
例えば、海外転勤となり、
そのまま現地で退職をした場合などです。
海外現地で退職した場合の退職金の計算は
通常と異なります。
国内勤務期間に対応する退職金の
20%の源泉徴収となります。
退職所得控除や退職所得控除後の1/2もありません。
これは、国内勤務だけの人に比べ不利なケースが多く、
たまたま退職したときに海外にいた人にとっては
非常に不利な制度です。
これを救済する制度が退職金の選択課税制度です。
退職金の選択課税の確定申告は難しくありません。
退職金すべてを、国内で勤務していた人と同様に
「勤続期間」を考慮し、退職所得控除をし、
さらに控除後の金額に1/2し、税率を乗じます。
この際注意しなければいけないのは、
「基礎控除」は控除できないということです。
最近は、海外勤務も珍しくない時代ですので
もし、この制度を知らなかった方は
早めに確定申告をして還付金をもらって下さい。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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