海外勤務中に、現地で退職するケースも多々あります。
非居住者が退職金を貰う場合、国内勤務部分について20%の源泉徴収が引かれます。
しかし、退職時に日本にいた場合は、通常ほとんど税金はかかりません。
たまたま海外勤務中だった場合とでは、税額が大幅に異なり、不公平になります。
そこで、非居住者であっても、退職金の総額を居住者として受けたものとみなす制度があります。
退職金を貰った翌年1月1日以降に、税務署に確定申告書を提出して、事前に20%源泉徴収された税金を還付してもらうことができます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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