- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
○賃金の過払い額と調整的相殺、
労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。
賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払い額を控除する調整的相殺は、時期、方法(あらかじめ労働者に予告されるなど)、金額(労働者の生活をおびやす程多額ではない)などからみて、労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、賃金全額払いの原則に反せず、許される(最高裁昭和44・12・18判決)。
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