- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)
民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。
退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。
なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。
もっとも、就業規則において、仕事の引き継ぎなどを考慮して、1か月前に退職の予告をすべき旨が定められているのが通例である。
強制労働の禁止を定める労働基準法6条などから、労働者の辞職は自由であると解されている。
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