民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。
解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。
なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。
解雇の種類には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇、諭旨解雇がある。
労働基準法20条は、30日前の予告をすれば解雇できると定めている(普通解雇)。
また、解雇を含む退職に関する定めは、就業規則の必要的記載事項(労働基準法89条3号)である。
判例は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当」ではない場合には、解雇権濫用として、解雇が無効となると解してきた(民法1条3項)(最高裁昭和50・4・25日本食塩製造事件、最高裁昭和52・1・31高知放送事件など)。
そこで、上記の判例の解雇権濫用法理は、平成15年、労働基準法18条の2として明文化され、平成19年の労働契約法(平成20年3月1日施行)の立法に伴い、同じ内容が、労働契約法16条に明文化された。
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