- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
日銀の金融政策が発表され、株と不動産の値上がりすると考えられている
ようです。
今回は、特定資産の買換え特例の要件についてポイントを
確認しておきます
特定資産の買換え特例とは
『法人が、平成26年3月31日(一部は平成26年12月31日)までの期間内に、
特定地域内にある事業用の土地、建物等を譲渡し、一定の要件に該当する
土地、建物、機械装置等を取得して事業の用に供した場合には、
その譲渡益の80%相当額の課税の繰延べができる。 』という制度です
つまり、不動産売却時の利益に対する課税が繰延べられるという内容です
そこで今回は誤りやすい2つのポイントを解説いたします
(ポイント1)平成25年中に譲渡と買換えを行う場合買換え資産の土地の条件として
1.面積が300㎡
2.事務所、事業所その他の政令で定める施設の敷地の用に供されるもの
又は駐車場の用に供されるもので建物又は構築物の敷地の用に供されていない
ことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。
という条件があります。(租税特別措置法65の7)
そこで問題になるのはビルの区分所有権を取得する場合です。
この場合、敷地利用権の面積は土地全体の面積に対する専有面積比率で
計算します。
その計算結果で、敷地利用権が300㎡を下回る場合でも買換え資産の
取得価格のうち建物価格部分については、買換え特例を適用することが
できます。
(ポイント2)買換え特例の対象となる土地の用と基準に関わる特定施設は、
事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに
類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)
と定められています。(租税特別措置法施行令39の7⑧)
そのため、買換え資産として福利厚生施設の土地と建物を購入した場合も
土地等の用途基準を満たさないために土地については買換え特例を
適用できません。 しかし、建物の用途基準の条件は無いので福利厚生施設の
建物に買換え特例を適用することができます。
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