消費税の非課税取引の具体例1 土地の譲渡および貸付 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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消費税の非課税取引の具体例1 土地の譲渡および貸付

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消費税 課税区分の判定

消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。

今回は土地の譲渡および貸付についてです。

土地の売買、貸付(原則)

土地の売買や土地の貸付については、消費とはいいにくいため消費税が非課税となっております。

土地は借地権などの権利も含みまし、借地権んお更新料や名義書換料なども消費税の非課税取引となります。

土地の貸付(例外)

土地の貸付であっても、次のような取引については、消費税の非課税取引ではなく、課税取引となります。

1.貸付期間が1月未満の場合

1月未満かどうかは、契約書に記載されている契約期間により判断しますので、たまたま2年契約で契約した土地の貸付を1月未満でやめてしまったような場合には、貸付期間が結果として1月未満となっていたとしても、消費税の非課税取引に該当します。

2.プールやテニスコートなどの施設として貸付

プールやテニスコートなどの施設として土地を貸しつけている場合には、施設の貸付であると考えられますので、消費税の課税取引に該当します。

3.駐車場

駐車場については、土地の上にアスファルトを塗装して、車止めを設置したり、ラインを引いたりして貸付をしますので、施設の貸付であると考えます。従って、駐車場の貸付については、原則として消費税の課税対象の取引となります。

ただし、駐車場については例外があり、いわゆる青空駐車場といわれる、ただ土地の一部を貸しているだけのような状態である駐車場については、施設の貸付であるよりも純粋な土地の貸付であると考えられるため、消費税の非課税取引となります。

土地の売買や貸付に付随する費用

土地の売買や貸付の際に支払をした仲介手数料や土地の造成費用、広告費などについては、土地の売買や貸付の為の費用であっても、土地の売買や土地の貸付そのものではないため、消費税の非課税取引とはならず、課税取引に該当します。

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