「中小会計指針」各論~その1~ - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

山本 憲宏
山本公認会計士事務所 所長
滋賀県
公認会計士
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「中小会計指針」各論~その1~

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今日から「中小会計指針」の各論の解説にはいってきます。

 

各論の最初は、「金銭債権」です。

「金銭債権」は、10.金銭債権の定義、11.貸借対照表価額、12.取得価額と債権金額とが異なる場合の処理、13.時価評価、14.金銭債権の譲渡、15.貸借対照表上の表示、16.デリバティブの7つの項目から構成されています。

 

「金銭債権」の本文をあらためて掲載させて頂きます。

 

・金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権をいい、これには、預金、受取手形、売掛金、貸付金等が含まれる。

・金銭債権には、その取得価額を付す。

・金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合は、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額とする。

・デリバティブ取引がある場合、その正味の債権は、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理する。

 

本文に記載のあるとおり、金銭債権はその取得価額を付すこととなります。

但し、金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合は、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照評価額とすることとなります。また、この場合においても、重要性の原則により、取得価額と債権金額との差額に重要性が乏しい場合には、決済時点において差額を損益として認識することもできます。

 

市場性のある金銭債権については、時価もしくは適正な価格をもって貸借対照評価額とすることとなります。ただし、一般に時価評価をできるだけの市場が金銭債権には乏しいとおもわれるため、一部の金銭債権についてのみの話だと思われます。

 

手形の割引又は裏書及び金融機関等による金銭債権の買取りは、金銭債権の譲渡に該当します。したがって、手形割引時もしくは裏書時に、手形譲渡損が計上されます。

 

本文に記載のあるとおり、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理する。ただし、ヘッジ目的でデリバティブ取引を行った場合、ヘッジ対象資産に譲渡等の事実がなく、かつ、そのデリバティブ取引がヘッジ対象資産に係る損失発生のヘッジに有効である限り、損益の繰延べが認められます。

貸借対照表の表示に関する記載も、「中小会計指針」の「金銭債権」の解説部分には、「15.貸借対照表上の表示」の部分に記載されておりますが、このブログでの記載は省略させて頂きます。

 

「金銭債権」のベースとなる会計諸規則は、会社計算規則第2条第3項第18号及び第22号、第5条、第53条、第74条、第103条第6号及び金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号) 14項、(注5)、第25項及び第29項~第34項です。

また、法人税法についてもヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等についての規定が、法人税法第61条の5、第61条の6におかれています。

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