平成25年度税制改正大綱では、
相続税の課税を強化する一方で、高齢者の資産を現役世代に早期シフトさせて経済の活性化につなげるため、
贈与税については軽減措置が数多く盛り込まれています。
その一つは教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置。
祖父母から孫などへの教育資金について1,500万円の非課税枠が新設されます。
この非課税枠は「受贈者ごと」に設けられますので、
30歳未満の受贈者名義の専用の銀行口座などに将来の教育資金を一括で預けた場合に適用となり、
受贈者は入学金や授業料などを必要なときに引き出せるスキームになる予定です。
ただし、注意点も。
受贈者が30歳になった時点で残額がある場合には、その時点で贈与があったものとして贈与税の対象となります。
また、受贈者が死亡した場合は残額について贈与税は課されません。
教育資金贈与の特例は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの時限措置。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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