孫への教育資金贈与 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

藤本 厚二
埼玉県
ファイナンシャルプランナー

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対象:遺産相続

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孫への教育資金贈与

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25年度税制改正大綱が発表されましたが、その中で、子や孫への教育資金贈与の期限付き特例があります。平成25年4月1日から平成27年12月31日まで、最大1500万円の教育資金贈与の贈与税が非課税になります。これは、相続税対策としては大きな内容になると考えられます。

内容は 1)学校などに支払われる入学金や授業料などの金銭 2)学校以外に支払われる金銭で一定額のもの

非課税額は 1)が1500万円まで 2)が500万円となっているが、 2)の学校以外の詳細はまだ未定。スポーツ教室や海外留学などが考えられる。

現行でも、親や祖父母が孫の入学金や授業料などの教育資金を必要な時に渡すのは非課税となっているが、孫が中学生の時に高校3年まで、また大学4年までの授業料として一度の渡すと贈与税の対象になってしまう。今回の改正では、一度にこの金額を渡すことができる。しかし、渡し方としては、一括して金融機関に預ける信託方式をとり、金融機関は、教育資金であることの請求があれば、信託金の中から払い出しに応じる方法で対応することになります。税金逃れを防止する方法も金融機関では検討しているものと考えられます。

ただし問題点は、孫が30歳までに全額を使い切れなかった場合には、残額に対して贈与があったこととみなされ、相続税とは別の高い税率が適用されることになります。

1500万円が上限であるからといって、上限まで全部使うのでなく、おおよその計算をしてから、30歳になった時の残額があまりないように調整し、慎重に利用することに気をつけなければならないと考えます。

 

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