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税制改正大綱 相続税・贈与税

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税金

平成25年度の税制改正では、相続税に関する項目として、基礎控除額が大幅に縮小され、税率が引き上げられるなど、課税が強化され、富裕者層には厳しい改正となりました。

 

また、贈与税についても、高齢者の有する資産を次世代に早期に移転させるため、税率の構造が見直され、基本的に減税へ。しかし最高税率は引き上げられました。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設されました。

 

(主な改正項目)

(1) 相続税の基礎控除額の縮小(H27.1/1~)

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されました。(改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

 

(2) 相続税の税率の引き上げ(H27.1/1~)

2億円以下…40%、3億円以下…45%、6億円以下…50%、6億円超…55%

(改正前:3億円以下…40%、3億円超…50%)

 

(3) 小規模宅地等特例の対象面積の拡充(H27.1/1~)

  特定居住用宅地等の適用対象面積が330㎡に拡充されました。(改正前:240㎡)

 

(4) 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ(H27.1/1~)

1年あたりの控除額が10万円に増額されました。(改正前:6万円)

 

(5) 贈与税の税率の緩和と構造の見直し(H27.1/1~)

子や孫に対する贈与については、別個の税率が設けられ、やや課税が緩和されました。

しかし、最高税率が55%に引き上げられました。(改正前:50%)

 

(6) 相続時精算課税の適用対象者の見直し(H27.1/1~)

受贈者に20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢要件が60歳以上に引き下げられました。(改正前:推定相続人、65歳以上)

 

(7) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設(H25.4/1~)

30歳未満の者の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を信託銀行等に信託した場合には、受贈者1人につき1,500万円(又は500万円)まで贈与税が課税されない特例が創設されました。

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