「反論」を含むコラム・事例
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税法における住所ってドコですか?(1・遠洋漁船)
先週の河北新報の記事(2008年9月4日付)にこういうのがありました。 http://news.goo.ne.jp/article/kahoku/region/20080904t13032.html 1年の大半を漁船内で過ごしているのに、所得税を課されるのは不当だとして、 いずれも宮城県気仙沼市の60代の漁船乗組員の男性2人が3日までに、 国に課税処分の取り消しを求める...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
中国特許民事訴訟概説(第5回)
中国特許民事訴訟概説 ''〜中国で特許は守れるか?〜''(第5回) 河野特許事務所 2008年9月9日 執筆者:弁理士 河野英仁、中国弁理士 張 嵩 3.再審手続きを起動する条件 (a)人民法院による再審の起動 人民法院が内部監督として再審を起動する場合,特別な条件を規定しておらず,確かに誤りが存在し,再審をする必要があると認めれば,再審を起動することができ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
現代会計の方向性と税法会計
税法会計という言い方はあまりしないかもしれません。 一般には税務会計という言い方なのでしょうが、 税務会計と税法会計は明確に異なる概念なので、あえてこの言葉を使います。 税務会計は現代会計が向いている方向、つまり、 投資情報としての有用性を含む概念であり、 あくまで会計学の一領域としての会計という意味ですが、 税法会計という言葉を使う意味は、 税法が求める会計、と...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
なぜ通行量が繁盛を左右するように感じるのか2
むしろ、原因結果は逆のはずです。 「通行しているから用事がある」のではなく、「用事があるから通行している」のです。 だから、誰も歩いていなかった道に、お店ができると、通行人だらけになるのです。 「通行人がいなかったからお店を出した」という理屈も成立しません。 こういう反論があるかもしれません。 「でも、なんと言っても、通行量は、お店の前を通っている人だから最も影響が...(続きを読む)
- 林原 安徳
- (経営コンサルタント)
軽油引取税のみなす課税(その2)(補佐人事例)
前回は、完敗した地裁判決について紹介致しましたので、 今日は、全部取消逆転勝訴判決となった高裁判決について、 準備書面を含めて紹介致します。 まず、我々が行ったのは、事実認定の見直しでした。 そこで、気付いたことがありました。 人名の酷似です。 本件軽油取引の首謀者の1人である辛の苗字と 本件取引の名義として後半用いたF商会の代表者(H)の苗字が 同音であることに改めて気付きました。 そのつも...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
通行量神話に惑わされる人々
私は、これまでずっと繰り返し「通行量神話の危険性」を訴え続けてきました。 それは、「通行量の多さ、少なさに目をとらわれて、売上予測や繁盛予測をしてはいけない。周辺をたんねんに実査して、しっかりとした結論(売上予測)をすべきだ」という持論からです。 時には、強い文調で「通行量は売上予測に役立たない」と書いたこともあります。 それほど、通行量(通行量)にばかり気をとられて立地選びに失敗する...(続きを読む)
- 林原 安徳
- (経営コンサルタント)
特許の常識/非常識(第26回)
特許の常識/非常識(第26回) 河野特許事務所 2008年7月15日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 3.拒絶理由通知は必ず受けよう 出願後特許庁で審査が行われるが、できれば拒絶理由通知を受けることなく、ストレートで特許を取得したい。こう思うのが普通である。 しかし、これでは強力な権利を取得できていない可能性が高い。拒絶理由通知は必ず受けよう。 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
メーカー派遣(業者派遣)の問題について
今朝、ヤマダ電機会長が、公取委に反論、という記事を目に しましたが、このバトルには、裏事情や双方の思惑が複雑に からみあっているような感じを受けます。 忘れてはならない視点は、いずれにしても、働く側の立場と 雇用条件が適正かどうか、ではないでしょうか。 企業同士の力関係について、公取委が中に入ったとしても、 本質的な問題は、何も解決されません。 コンサ...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
問題は「数字センス」で8割解決する
こんにちは ウジトモコです。 今日は、公認会計士 望月 実先生の待望の新刊 問題は「数字センス」で8割解決するをご紹介します。 実は先日、先生の発行されるメルマガに自著をご紹介して頂いたのですが 私はこれからのビジネスに大切なのは 「デザイン力」と「数字力」だと思っています。 両者は複雑な要素をシンプルにして、 ビジネスの問題を解決するため...(続きを読む)
- ウジ トモコ
- (アートディレクター)
米国特許判例紹介:均等論と禁反言の法理(第1回)
米国特許判例紹介:均等論と禁反言の法理(第1回) 〜従属クレームを独立クレームに書き換えた際の均等論の適用〜 Honeywell International Inc., et al. Plaintiffs- Appellants, v. Hamilton Sundstrand Corp., Defenda...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
査定系審判(Ex Parte Appeals)に関する規則改正
米国特許判例紹介:査定系審判(Ex Parte Appeals)に関する規則改正について 河野特許事務所 2008年6月26日 執筆者:弁理士 河野英仁 1.概要 米国特許商標庁(USPTO)は、2008年6月10日査定系審判に関する改正規則(37 CFR Part 41))を公表した。2007年度における審判件数は4639件、また2008年度は約6000件と予想されており、...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?3(6)
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(3)(第6回) 〜組み合わせ自明に関する教科書的事例〜 Agrizap, Inc., Plaintiff-Cross Appellant, v. Woodstream Corp., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 執筆者 弁理...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国と同じ思想してませんか?
自分を含めて、今のチベット問題について中国に対して違和感を持っている人は、こういう事実についても同じように考えなければならない。 ・上司がその権力を使って部下に高圧的に接すること。 ・会社の持っている考え方に、強制的に社員に沿わせること。反論をさせないこと。 ・役人がその立場を利用して、企業に対して傲慢な振る舞いをすること。 ・先輩の言うことはどんなことでも聞かなければならな...(続きを読む)
- 敷浪 一哉
- (建築家)
米国特許判例:KSR判決後,自明性の判断は変わったか?2
KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか(2) 河野特許事務所 執筆者:弁理士 河野英仁 In re Icon Health and Fitness, Inc. 1.概要 KSR最高裁判決*1においては、TSMテスト*2を前提とする厳格ルールから、一般常識を含め技術分野において公知の事項及び先行特許で言及されたあらゆる必要性または問題もが、組み合わせのための...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
【ペースもいっしょで気持ちもいっしょ】
話す「ペース」というのは人によって違いますね。 ゆっくりゆっくり。 せかせかとせわしなく。 大きな声。 ぼそぼそ。 丁寧な言葉遣い。粗野な感じ。 人それぞれのペースがあると分かっているけど、 ついつい自分のペースで話をしてしまう。 結果として、コミュニケーションがうまくいかない。 そんなことはありませんか? コミュニケーションの...(続きを読む)
- 長坂 有浩
- (経営コンサルタント)
【残りものに福がある】その2
前回の続きです; 相手が怒りまくっているときの対処法。 答えはこれ; 「とにかく相手に反論せずに、耳を傾けること」 ここでの最大のNGは「反論すること」。 実はもめて喧嘩になるケースの多くは「反論してしまう」ところにある。 「反論する」というのは、 「自分を正当化する」ということ。 相手からしてみると、 「私は間違っていない。間違っ...(続きを読む)
- 長坂 有浩
- (経営コンサルタント)
I messege と You messege
「おかしい」シリーズ第三弾です。 I messege と You messegeって言葉、聞かれたことある方も多いのではないでしょうか。 I messegeってのは、そのものズバリ主語が「私」の発言です。 逆に、You messegeは、主語が「アナタ」。 これで、身近な人に感じる違和感を表現すると。 You →「あなたはおかしい」 I → 「...(続きを読む)
- 榎本 純子
- (行政書士)
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