「定期借地権」を含むコラム・事例
149件が該当しました
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借家住まいが有利な重要なポイント(普通借家権)-1
建物の賃借権のことを「借家権」と言います。建物賃借権は不動産としての登記がなくても建物引き渡しで第三者に対抗できます。 一番有利なことは借家権も借地権と同じように貸主の『正当事由がない限り』更新される事にあります。なお、旧法で契約したものは更新時にも旧法の効力で更新されます。 普通借家権(新法)の正当事由 貸主が更新拒絶する際に正当事由と出来る要件は、下記のように規定されています。 ・建物の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
借地借家法について-3(定期借地権)
新しく設定された借地権として 一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権と事業用借地権の3種類があります。 一般消費者として関わるのが、一般定期借地権です、どのような場合かと言いますと、定期借地権の土地に建てたマンションの分譲です。当該マンションは借地としての代金を支払いますので、マンション建設の代金のうち土地部分が安くなりますので、マンションの分譲価格が安く為ります。 この借地権契約は、契約の存...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
借地借家法について-2(普通借地権)
現在の借地借家法は平成4年8月1日に施行されたものですが、日本における借地・借家法の原点は。明治42年5月1日法律第40号の建物保護法と借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)です。それらを統合して新法として施行されたものです。 歴史を積み重ねていますので、平成4年7月31日までの旧借地権と新借地権が混在しており、3種類の定期借地権も加わり5種類が存在して...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借地の低地購入と住宅ローン控除について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(権利金方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借地の底地購入と住宅ローン控除について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *定期借地権付建物を購入し、その後借地部分の底地を地主からローンで購入した場...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借地権付中古マンションの購入
中古マンションを探していると、割安感のある物件が出てくることがあります。 その詳細を見ると、土地の権利が借地権となっていることが少なくありません。 一般的に馴染みのない借地権ですが、考え方次第では十分に検討が可能です。 今回は、借地権付中古マンションの購入を検討する際のチェックポイントを確認しましょう。 ■借地権の種類 借地権は、大別すると、普通借地権(旧法含む)と、定期借地権です。 築年数の経...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *最近少しずつ定期借地権付でマンションや一戸建てを購入される方が増えてきまし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *最近少しずつ定期借地権付でマンションや一戸建てを購入される方が増えてきまし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(権利金方式)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *最近少しずつ定期借地権付でマンションや一戸建てを購入される方が増えてきまし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借地の場合の底地購入と住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用を受けられません。 定期借地権付建物を購入し、その後借地部分の底地を地主からローンで購入した場合には、住宅ローン控除の適用を受けられるのでしょうか? 住宅ローン控除の対象となる借入金は、建物に対するものが原則となります。 土地に対するものについては、建物の新築の日より前に土地を取得した際の借入金や建物と同時に取得した場合の借入金が対象となります。 今...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
今週のコラム(2009/8/23)
2009.8.20 マンション査定に向けての準備(不動産売却・購入成功術) 2009.8.18 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3)(不動産の税金いろいろ) 2009.8.18 自宅を売却した場合、譲渡費用とすることができるものにはどのようなものがありますか?(ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室) 2009.8.14 定期借...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
マンションと敷地利用権
マンションというと「建物」のイメージがありますが、分譲マンションを購入すると、建物だけではなく、敷地利用権がもれなく付いてきます。 「建物」は必ずどこかの「土地」の上にあり、その「土地」を利用する権利が必要です。 そのため、分譲されているマンションは、所有権、借地権(地上権、賃借権)等の(準)共有持分を敷地利用権として持っているのです。 一般的な分譲マンションは、建物...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
アパート経営やマンション経営のメリットは?
アパートやマンション経営は、立地が限られ景気の影響も受けやすいオフィスビル経営等にくらべると、比較的安定しているということができます。 しかし、入居者の入退室が比較的頻繁であり、リフォームなどの手間がかかるというデメリットもあります。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不動産業者との媒介契約にはどのようなものがあるの? 手付とは? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
駐車場経営のメリットとは?
駐車場には機械式と自走式があり、機械式は初期投資がかかりますが、一般的に、駐車場は初期投資額が低く、借地借家法の適用も受けないので転用しやすく、暫定的な利用に適しています。 また、立地によっては時間貸しや立体駐車場として高収益を期待できる場合もあります。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不動産業者との媒介契約にはどのようなものがあるの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
今週のコラム(2009/2/15)
2009.2.12 私道の評価(専門的過ぎない相続の話) 2009.2.10 定期借地権付マンションは本当に魅力的?(マンション知識のツボ!) 2009.2.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2009年02月) 2009.2.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年02月) 相続Q&A 不動産Q&A ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産投資のリスクとは?
不動産投資には、さまざまなリスクがあり、リスク分析を十分に行う必要があります。 不動産市況などの市場リスク、エリアによる特性や環境、利便性の劣化などのエリアリスク、税制改正による保有コストの変動などの税務リスク、火災や地震などの天災リスク、金利・景気の動向などの経済リスクには特に注意が必要です。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不動産...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
対象不動産の特性・規制
不動産有効活用として、賃貸住宅を建てたり、定期借地権を設定したりすると、その不動産の「流動性」を低下させることになるのが一般的です。 したがって、一度「不動産有効活用」を行うと、そう簡単にやり直すことはできません。 失敗しない不動産有効活用を検討するためには、まず、対象不動産の特性・規制等を把握することから始めましょう。 ■対象不動産は、「どこに、どれくらいの大...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産投資の手法にはどんなものがあるの?
不動産投資の手法には、現物不動産投資、小口化不動産投資、証券化不動産投資があります。 現物不動産投資とは、賃貸マンション1棟など、不動産の現物に直接投資をする手法をいいます。 また、小口化不動産投資とは、複数の投資家が小額の資金で共有持分を所有し、運用する手法をいいます。 証券化不動産投資は、不動産を担保として発行された証券等を発行することにより、投資金額の少額化や流動性を確保した投資商品に...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
等価交換のメリットとデメリットとは?
土地所有者にとっては、資金負担なくマンション等を取得することができるうえ、借入れに伴う返済がないので、当初からある程度安定的な収入を得ることができるというメリットがあります。 また、土地の譲渡については買換え特例の適用を受けることができます。 デメリットとしては、一部とはいえ土地を譲渡することになることや、買換え特例の適用により、建物の取得価額については従前の土地の取得価額を引き継ぐことになる...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
礼金と敷金の違いは?
礼金は、土地や建物の賃貸借契約時に借主から貸主に支払う一時金で、契約終了時に原則として返還されず、賃料の前払いの性格をもつものです。 一方、敷金は、賃借人の賃料不払い等にそなえて、あらかじめ賃貸人に預け入れる金銭で、契約終了時に、賃料の不払い等の債務不履行分と精算されて賃借人に返還されます。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不動産業者...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
造作買取請求権とは?
建物の賃貸人の同意を得た上で、賃借人が建物に付加したエアコン等について、賃貸借終了時に時価で賃貸人に買い取らせることができる権利を造作買取請求権といいます。 造作買取請求権の規定は、旧借家法では強行規定として特約で排除することができませんでしたが、買取を嫌う家主が造作の設置についての同意を渋り、結果として借家の利便性を阻害することになっていたことから、借地借家法では、この規定を任意規定とし、特約...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
原状回復の範囲とは?
借家契約終了の際、賃借人は、原則として、借家を原状に回復して家主に返さなければならないとされています(原状回復義務)。 原状回復の範囲について特約がない場合には、借家人の故意や過失による損傷について借家人が費用を負担するのは当然としても、一般には、通常の使用に応じて生じた自然的損耗については、原状回復の範囲外と考えられています。 ただし、どこまでが自然的損耗となるのかについても判定が難しい部分...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
定期借家契約を途中で解約することはできないの?
中途解約できる旨の定めがない場合であっても、200平米未満の居住用建物については、転勤や家族の介護などにより、建物を生活の本拠とすることが困難となるような事情があるときは、借家人からの通知により、中途解約が可能となります。 この場合、申し出から1ヵ月後に契約が終了することになります。 **不動産Q&Aインデックス 建ぺい率とは? 容積率とは? セットバックとは? 不動産業者との媒介...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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