対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
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2400万のマンションを購入する予定です。頭金700万は、私(妻)の預金です。私の親から住宅取得等資金贈与の非課税枠を使って500万用意し、主人名義で、私の親から1200万金銭賃借契約を交わし、毎月銀行振込みにて支払っていく予定です。
私名義の預金は、旧姓のままになっていたのを解約しました。これについて、本当は両親のお金ではないかと問題になりますか?
また、金銭賃借契約書を作成するにあたり、公正証書にする必要はありますか?
気をつけたほうがよいことがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
SinSioさん ( 三重県 / 女性 / 42歳 )
回答:4件
親族間の金銭消費貸借契約
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
旧姓の預金に関しては、実際に「SinSio」さんのものであることが
証明できるのであれば問題ありません。
(旧姓と現姓とのつながりは住民票等で確認が取れます)
「SinSio」さんの親とご主人との金銭消費貸借契約に関しては、
きちんと金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)を作成して、
契約書に準じて返済をしていく必要があります。
契約書に記載する主な内容として
借入金額、支払期限、支払方法等を最低限
記載する必要があります。
金銭消費貸借契約書を公正証書にする必要はありませんが、
仮に税務署のおたずねが来たときには、
実際に返済していることが明示できることが重要です。
基本的には、お互いに記録が残るので、
振込による返済が良いと思います。
しかし、振込手数料がかかるので、
毎月きちんと支払い金額を口座から引き出して
現金で返済を行う方法もあります。
(引き出しの履歴が通帳に残ります)。
また、金融機関によっては、同じ銀行間の
振込手数料がかからない銀行等もありますので
そういった銀行も検討してみると良いかと
思います。
ポイントは、
・きちんとした金銭消費貸借契約書があること
・契約書に基づいてきちんと返済していることが明示できること
この2点をしっかりやってもらえれば問題はありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
親子間金銭賃借契約について
SinSio さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
まず、金銭消費貸借の契約書ですが、公正証書にする必要は特にございません。
インターネットとかでひな型がありますので、そちらをご利用されてください。
注意する点としましては、借入額・借入期間・利息(金利)等が明記されていることです。
尚、金利につきましては、あまりにも低い場合は贈与と見なされることもございますので、できれば1%以上にされた方が良いでしょう。
また、税務署から問い合わせがあった場合など、毎月きちんと返済していることがわかるように、銀行振り込みなどで支払履歴がわかるようにしておきましょう。
契約書や返済方法などは、事前に、税務署に確認された方が良いかと思われます。
その他、奥様の旧姓名義の預金などは、実際にSinSioさんのものだということが証明できれば問題はありません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
金銭消費貸借契約の件
SinSioさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『旧姓のままになっていたのを解約しました。これについて、本当は両親のお金ではないかと問題になりますか?』につきまして、お金を預けていたときの名義ではなく、あくまでもお金の出所が課税に関しては問題となります。
よって、あくまでもSinSioさんが独身の頃に貯めたお金であることが分かるのであれば、大丈夫だと思われます。
尚、念のため所轄の税務署でも確認をしておくことをおすすめいたします。
『金銭貸借契約書を作成するに当たり、公正証書にする必要はありますか?』につきまして、法律で公正証書にしなければいけないという規定はありません。
よって、逆な言い方をすれば、なぜ公正証書にみんなはしているのかということをお考えください。
多くの場合、親子間において確かに金銭消費貸借契約書が存在していたことを証明するために、公正証書にしていると思われます。
最終的には自分の責任と判断で決定するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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贈与と見なされないために!
SinSio様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、SinSio様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.SinSio様名義の預金につきましては、
・名義上、旧姓のままとなっていても本人の確認資料があれば問題ないと思います。
・さらに、SinSio様が一時金又は積み立てで貯めた裏づけがあれば、同様に問題ないと思います。
2.金銭消費貸借契約書作成につきましては、
・高額ですので、きちんとした金銭消費貸借契約書(日本法令様式等)でご主人さまと親御さま双方で作成してください。
・その契約内容のは利息を付記されるとよいと思います。
・借入期間を決めて、それに見合った毎月の返済額(含む利息額)を一定の銀行等口座へ振込みすることを明示されることが必要と考えます。
・そして、確定日付の押印を地元の公証人役場で行い、固い契約書を作成されることが無難と思います(税務署から贈与と見なされないために)。
以上
(現在のポイント:-pt)
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