対象:住宅資金・住宅ローン
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よろしくお願いいたします。
近々住宅を建築予定です。
HMに支払う建設費等は2600万円。その他諸経費・外構・家電等600万円を見込んでいます。建設用地は2か月前に現金で購入済みです。
現在の予定では来年4月に引き渡し予定です。
資金は自己資金400万円、60歳の義母(妻の母)から妻への援助300万円、義母からの私(夫)の借入1200万円、銀行ローン1300万円の予定です。
そこで義母からの援助と借入について質問したいのですが、どのように受け取るのが良いのでしょうか?。なお借入分については義母は無利子で良いと言ってくれています。
現在考えているのは、
援助300万円 :相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例で妻が受ける。
借入1200万円:無利子で私が借入。20年間で返済。
当方が危惧する事として、
1:相続時精算課税制度を利用した場合どのようなデメリットがあるか?
暦年課税に戻れないので、今後義母から妻への援助に縛りが出てくる?
相続時等にある程度の資産が見込まれるならば、100万円を3年間にわたり暦年課税の控除額内で贈与してもらった方が良い?
2:無利子での借入は問題ないか?
念のため契約書を交わすつもりですが、そこに無利子と記載して良いでしょうか?返済も銀行等通じて定期的に返済するつもりです。利子相当分は仮に2%としても20万円/年間程度であり、暦年課税の110万円の控除額内であり無利子で問題なしとの解釈で良いでしょうか?
3:上記二つに関連して
通常AからBへ相続時精算課税制度を利用した場合、その後同じ相手同士のAからBへの暦年課税は出来なくなると思います。今回の当方のケースではA(義母)からB(妻)へ相続時精算課税制度を利用した贈与、A(義母)からC(私)への無利子分にあたる贈与は暦年課税制度が利用できるとの解釈で問題ないでしょうか?
以上ですが、その他にも問題は無いか?またはもっとよりよい方法が無いか?等何かご助言をいただけましたらば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
家家家さん ( 大分県 / 男性 / 39歳 )
回答:3件
ご質問の件、お答えします。
家家家さんへ
こんにちは。九州・山口のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。
相続時精算課税によって贈与された財産は、
相続があったときに他の相続財産と一緒に相続税を計算することになります。贈与税はかからないにしても、義母様の相続財産の評価額が相続税基礎控除額を上回った場合、相続発生時に相続税がかかることになります。
※現在の相続税基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人の数
住宅資金の贈与の特例(2011年は1000万円の見込み)が来年末まで使える予定ですので、そちらをご利用されたほうがよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
無利子の借り入れについては、
ご相談文面にもあるように、定期的に返済する必要があります。無利子であっても、本来支払うべき金利(一般的な住宅ローン程度の利率)は贈与とみなされます。(以前、地元税務署に相談した内容を元に記載しています)
念のため申し上げますが、マイホームの名義と、贈与や借入によって受け取ったお金とは合わせておく必要があります。(税務署から住宅資金についてお尋ねの文書が来ることがあります。)
もっとよい方法があるかどうかですが、財産状況やご家族構成などをおききすると、よりお気持ちに合った方法が見えるかもしれません。
気になることがございましたら、お聞かせください。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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所轄税務署等で相談されることを!
家家家様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、家家家様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.相続時精算課税制度以外に奥さまがお母さま(直系尊属)から「住宅取得資金の贈与」を受けた場合、受贈条件はクリアーしたとして最高1,500万円まで非課税となります。その適用を受けるためには、翌年2月1日から3月15日までに非課税の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書・戸籍謄本・住民票の写し・登記事項証明書・新築や取得の契約書の写し等一定の書類を添付して、所轄税務署へ提出しなければなりません。
2.この住宅取得資金の贈与以外に暦年贈与を受けることも可能ですので、相続時精算課税制度を利用することを、改めてご検討されてはいかがでしょうか。
3.又、家家家様が義母さまからお借入予定の1,200万円につきましては、しっかりとした契約書・借入金返済の流れ(預金通帳にて)・その他・付加金利は通常の住宅ローン金利(最低1%前後又はゼロ?)が可能かどうかを所轄税務署等で相談されることをお勧めいたします。
以上
西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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親からの住宅取得援助
家家家 様
はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
ご質問1への回答
相続を待たず、贈与者の意思により生前贈与ができ、財産を有効活用できることがメリットといえます。
一方、贈与者が亡くなられた場合、贈与財産を相続財産に加算することになりますが、相続税が課税されることがない相続財産で納まる場合は、贈与税の非課税が確定すことになります。
相続時精算課税制度では総額2500万円まで非課税となり、回数や期限に関係なく贈与することが可能です。ただし、金額の多少に拘わらず確定申告を行う必要があり、暦年課税に比較して手間が掛かるといえます。
ご質問2への回答
お考えの通りで差支えはないように思われますが、 家家家さんのご収入等も考慮に入れるなど資金計画全体で個別に判断されるところですから、税務署(課税者)に確認しておかれることをお勧めいたします。
ご質問3への回答
お考えの通りでよろしいかと思います。
その他の方法
平成22年中の住宅取得資金の贈与であれば、一定の条件の基に1500万円(平成23年は1000万円)+基礎控除110万円まで非課税扱いにすることが可能です。
そこで、義母様からの贈与及び借入分に関しては、この特例も選択肢になられるように思います。
ただし、この制度を利用した場合の1500万円(300万円+1200万円)相当部分は家家家さんの名義ではなく、奥様の名義にする必要があります。
以上、ご参考のひとつとなれば幸いです。
贈与に関する参考コラム(EYE-PLUSのホームページ内)
贈与税減税と相続時精算課税制度について
⇒http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500.html
(現在のポイント:-pt)
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