対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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贈与と見なされないために!
SinSio様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、SinSio様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.SinSio様名義の預金につきましては、
・名義上、旧姓のままとなっていても本人の確認資料があれば問題ないと思います。
・さらに、SinSio様が一時金又は積み立てで貯めた裏づけがあれば、同様に問題ないと思います。
2.金銭消費貸借契約書作成につきましては、
・高額ですので、きちんとした金銭消費貸借契約書(日本法令様式等)でご主人さまと親御さま双方で作成してください。
・その契約内容のは利息を付記されるとよいと思います。
・借入期間を決めて、それに見合った毎月の返済額(含む利息額)を一定の銀行等口座へ振込みすることを明示されることが必要と考えます。
・そして、確定日付の押印を地元の公証人役場で行い、固い契約書を作成されることが無難と思います(税務署から贈与と見なされないために)。
以上
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SinSioさん (三重県/42歳/女性)
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