対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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金銭消費貸借契約の件
SinSioさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『旧姓のままになっていたのを解約しました。これについて、本当は両親のお金ではないかと問題になりますか?』につきまして、お金を預けていたときの名義ではなく、あくまでもお金の出所が課税に関しては問題となります。
よって、あくまでもSinSioさんが独身の頃に貯めたお金であることが分かるのであれば、大丈夫だと思われます。
尚、念のため所轄の税務署でも確認をしておくことをおすすめいたします。
『金銭貸借契約書を作成するに当たり、公正証書にする必要はありますか?』につきまして、法律で公正証書にしなければいけないという規定はありません。
よって、逆な言い方をすれば、なぜ公正証書にみんなはしているのかということをお考えください。
多くの場合、親子間において確かに金銭消費貸借契約書が存在していたことを証明するために、公正証書にしていると思われます。
最終的には自分の責任と判断で決定するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
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SinSioさん (三重県/42歳/女性)
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