対象:年金・社会保険
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心配の必要はありませんよ
こんにちは。
結論から申し上げると、学会出張や実験のための出張で受け取る交通費・宿泊費などが実費弁償として支給されているものであれば、報酬には当たらず社会保険料の130万円の計算には含まれません。
ただし、たとえば、実際にかかった金額より多めに「日当」や「定額の出張手当」が支給されている場合、実費弁償ではなく報酬と見られる可能性が高いです。最終的には親御さんの勤務先の健康保険組合に確認するのが確実です。
通勤にかかる交通費が支給される場合、130万円の計算に含めるという話を聞いて不安に思われたのだと思いますが、出張費の実費精算とは性質が異なります。通勤手当は賃金の一部として整理されています。税金の計算では一定金額までは通勤手当は非課税とされているというだけです。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽんさん
2026/03/22 19:15ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
おそらく交通費等は定額支給(出張先によって異なる金額)なようなのですが、それでも130万円の壁には含まれないのでしょうか。(旅費全て>支給額 となるはずです)
回答専門家
- 松本直久
- (東京都 / ファイナンシャル・プランナー)
- 番町FP
「お金の不安なく楽しく生きる!」投資・資産形成に強いFP
銀行・証券・キャッシュレスでの36年の経験をもとに、資産形成、年金、家計などの課題について実務的な解決策をご提案します。J-FLEC認定アドバイザーとして中立・公正な立場を徹底し、特定の商品に依存しない専門知識に基づいたプランをご提供いたします。
「大学院生の学会出張 」に関するお返事
ご認識のとおり、大学の公務に伴う出張の実費弁償(交通費・宿泊費)は130万円の壁には含まれません。
これらは労働の対価ではなく実費弁償にあたるため、収入とはみなされません。安心してください。
補足
2026年1月からの税制改正により、壁の金額が変わっている点も合わせてご確認ください。
23歳・大学院生の場合(扶養控除区分)
区分 2026年1月〜の基準
所得税(扶養控除) 136万円(月11.3万円以下)
社会保険(扶養認定)106万円(週20時間以上の勤務)または130万円
※19〜22歳の「特定扶養親族控除(159万円)」は適用外となります。23歳からは通常の扶養控除区分になります。
社会保険については、勤務先の規模によって基準が異なります。
・勤務先が51人以上の場合:週20時間以上かつ年収106万円超で扶養から外れる可能性あり
・それ以外の場合:年収130万円が目安
なお、組合健保の場合は独自基準を設けているケースもあるため、親御さんが加入する健康保険組合へ直接確認されることをお勧めします。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽんさん
2026/03/22 23:06ご回答ありがとうございました。
1点質問させて下さい。
106万円の壁について調べて見ると、適用される条件に学生でないこととありました。大学院生は学生でないと定義されるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 木村 隆紀
- (東京都 / J-FLEC認定アドバイザー)
- くらしサポート 代表
相談専門のファイナンシャルプランナー
・保険、不動産、有価証券等を一切販売せず相談専門の公平中立な視点で相談を致します。・介護や成年後見等の経験からその方の生き方を重視しサポートいたします。・J-FLEC認定アドバイザー制度を利用し自己負担20%で相談を受けられます。
大学院生も「学生」に含まれます
「106万円の壁」の要件にある「学生でないこと」の「学生」には大学院生も含まれます(注 参照)。ただし「昼間学生」なので定時制や通信制の大学院生は含まれません。
なお、「週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常用雇用者の4分の3以上である」場合は、「106万円の壁」の要件を問わず(つまり「学生」でも)社会保険に加入しなければならないことになります。
(注)厚生労働省令である健康保険法施行規則の第23条の6第1項第4号「学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生」が根拠とされているようです(社会保険労務士川嶋事務所のサイトから)。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽんさん
2026/03/23 06:37ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 日高 聡史
- (福岡県 / ファイナンシャルプランナー)
- iFPラボ福岡 代表
「愛」あるマネープランの実現のために
銀行、証券など業界の立場や利害にとらわれない「独立」した視点でお客様の疑問と願いに答え、現役世代、シニア世代、そして未来を担う次世代のため、「愛」あるマネープランの実現のためにお役に立ちたいと考えています。
130万の壁で気をつけること
こんにちは。
ご相談の内容は、「アルバイト収入に加えて学会出張で受け取るお金がある場合、130万円の判定に影響するのか」という点かと思います。
まず結論から申し上げると、大学の公務に伴う出張で支給される交通費や宿泊費が、実際にかかった費用の補填として支給されているのであれば、通常は収入とは扱われず、被扶養者の130万円の判定には含まれません。したがって、アルバイト収入と単純に合算して考える必要は基本的にはありません。
ただし、すべての出張関連の支給が無条件で除外されるわけではありません。判断のポイントは「給与かどうか」ではなく、そのお金が実費の補填なのか、それとも実質的に利益(収入)になっているのかという点です。交通費や宿泊費は比較的判断しやすいのですが、日当については少し注意が必要です。
日当が、出張時の食費や雑費を補う程度のもので、金額も社会通念上妥当な範囲であれば、実費弁償に近いものとして扱われることが多いです。一方で、金額が高めであったり、実際の支出とあまり関係なく一律で支給されていたり、結果として手元に残るお金が多くなるような場合は、実質的な手当と見られ、収入として判断される可能性があります。旅費規程に基づいて支給されている場合でも、そのことだけで必ずしも非収入と扱われるわけではない点には注意が必要です。ここまでは、ほかの先生方が書いておられる通りです。
また、今回のケースで見落としがちですが、いちばん重要になるのはむしろアルバイト収入の方です。令和8年4月以降は、給与収入については労働条件通知書などに基づいて年間の収入見込みを判断する運用が強まるため、実際にいくら稼いだかという結果だけでなく、「どのような条件で働く契約になっているか」が重視されます。
そのため、シフト制で勤務日数や時間が曖昧な場合、想定より多く働ける前提で収入見込みを判断されることもあり得ます。これまでのように「出張が多い年は後から働き方をセーブする」という調整が効きにくくなる点には注意が必要です。最初から年間の収入バランスを見据えておくことが大切になります。
さらに、制度自体は共通でも、協会けんぽと健保組合では実務上の取扱いに差が出ることがあります。特に健保組合の場合は、日当の金額や支給の実態について個別に確認されることもありますので、加入されている保険が健保組合であれば、事前に取扱いを確認しておくと安心です。
まとめると、交通費や宿泊費は原則として問題になりませんが、日当は内容次第で収入と見られる可能性があり、そして最も管理すべきはアルバイト収入の見込みです。学会出張とアルバイトの両方を踏まえて、年間でどの程度の収入になるかを意識しておくことが重要だと思います。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽんさん
2026/03/23 11:13詳細なご回答ありがとうございました。
大学からいただくお金は、場所ごとに決まった一定の金額となります。
これは、交通費、宿泊費の合計よりも小さくなっております。
この場合、130万円の壁には影響せず、アルバイトのみの収入を考えると良いのでしょうか。
また、大学からいただくお金が交通費、宿泊費の合計よりも小さいということを証明する(扶養審査の時に証明する)には、どのようにすれば良いのでしょうか。
さらに、バイト先から労働条件通知書をもらうにあたって注意することは何かありますでしょうか。
追加の質問になってしまい申し訳ありません。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。
樋口 佐代子
2026/03/23 11:38こんにちは。
追加のご質問についてお答えします。
まず、大学からの支給額についてですが、実際の交通費・宿泊費よりも少ないとのことですので、この点については基本的に収入には該当せず、130万円の判定には影響しないと考えて差し支えありません。したがって、扶養の判定はアルバイト収入を中心に考えていただいて大丈夫です。
次に、証明についてですが、特別な書類を新たに作る必要はありません。大学の旅費規程や支給額が分かる資料と、実際にかかった交通費・宿泊費(領収書や予約履歴など)を残しておけば、「支給額より実費の方が多い」ということは十分説明できます。継続的にその状態が確認できれば、実費弁償として扱われやすくなります。
そして、アルバイトについてですが、ここはしっかり意識していただいた方がいいポイントです。よくあるように、シフト上限を広くとって「多めに働けるようにしている」という状態は、扶養の判定上はリスクになります。今後は実際の収入だけでなく、「契約上どの程度働けることになっているか(収入の見込み)」で判断されるためです。
そのため、労働条件通知書については、実態に沿った内容で出してもらうことが重要です。
例えば、通常の勤務が週2〜3日程度であれば、その範囲が分かるように記載してもらう必要があります。つまり、「多く働ける契約にしておく」のではなく、「実際の働き方に合わせた契約にする」ことが大切です。
仮に繁忙期などで一時的に勤務日数や労働時間が増えることがあっても、それはあくまで一時的なものであり、通常の所定労働日数・時間とは区別して考える形になります。従来のように実績ベースで調整するのではなく、あらかじめ契約上の働き方(見込み)で管理していく、という考え方になります。
また、契約上の見込みが130万円未満であっても、結果として年間収入が130万円を上回る場合には注意が必要です。もっとも、繁忙期などによる一時的な残業で一時的に収入が上振れした程度であれば、直ちに扶養から外れるとは限りませんが、その状態が継続するようであれば、収入見込みが変わったものとして判断される可能性があります。
回答専門家
- 樋口 佐代子
- (大阪府 / 社会保険労務士)
- ジラソーレ社会保険労務士事務所
キャリアと労務の両面から組織を支える社労士
キャリアコンサルタントとして500社を超える企業支援の経験を経て、2018年に独立開業しました。ハラスメント予防対策、人事労務全般の実務支援、両立支援やメンタルヘルス対策に注力し、経営者・人事ご担当者様とともに働きやすい職場づくりを目指してます。
基本的には問題無し。健保に確認したらより安心かも。
ご質問ありがとうございます。来年度から大学院への進学、おめでとうございます。
■結論から申し上げますと、基本的には「実費精算される旅費(交通費・宿泊費)」は、社会保険(健康保険・年金)の扶養外れとなる「130万円の壁」の算定対象には含まれません。■
出張が多いことでアルバイト代が削られるのではないか、というご不安を解消できるよう、詳細を整理して解説いたします。
1. なぜ「旅費」は130万円に含まれないのか
社会保険の扶養判定における「収入」とは、原則として「本人の生計を維持するための利 益(利得)」を指します。
交通費・宿泊費: これらは本来、大学や研究機関が支払うべきコストをあなたが一時的に立て替えている、あるいは実費を補填されているだけ(=あなたの手元に利益が残らない)の状態です。そのため、基本的には「収入」とはみなされません。
日当(手当): 学会出張などの際に「日当」として定額支給されるものも、それが大学の規定に基づいた妥当な範囲内であれば、実費の補填とみなされ、収入に含まないのが一般的です。
2. 注意が必要な「収入」のパターン
一方で、以下の名目で支払われるお金は「収入」としてカウントされる可能性が高いため、注意が必要です。
謝金: リサーチ・アシスタントやティーチング・アシスタントとして支払われる報酬は、労働の対価としての「給与」ですので、130万円のカウント対象になります。
返済不要の奨学金: 一部の健康保険組合では、給付型奨学金を「収入」に含める独自のルールを設けている場合があります。
3. 「130万円の壁」を超えないための対策と確認方法
基本的には旅費を心配する必要はありませんが、より安心して研究に打ち込むために以下の2点を確認しておくことをお勧めします。
振込明細の確認:
大学から振り込まれる際、「給与(給与所得)」として振り込まれているのか、「旅費(非課税・実費)」として処理されているのかを確認してください。旅費として処理されていれば、扶養判定上の収入にはなりません。
ご家族の健康保険組合への確認:
「130万円」の定義や算定基準は、親御様が加入されている健康保険組合によって微差があります。念のため、「大学からの実費精算の旅費は収入に含まれるか」を組合のHPなどで確認するか、電話で問い合わせてもらうのが最も確実です。
基本的には心配ありませんが、出来れば健保へ念の為に確認してもらい、安心して学業にバイトに邁進して下さいね。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽんさん
2026/03/23 12:03ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
回答専門家
- 桐山 昌也
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社ライトオブライフ 代表取締役
「あなたの大切な人生」応援できるFPの理想形を目指してます!
銀行・メーカー勤務を経て、大阪を中心に独立系FPとして活動中。「出張型FP」・「最適なアドバイスのできる独立系FP」・「サポートの頼れる実務的FP」・「保険・投資販売しないFP」が特徴。1級FP技能士(国家資格)・MBA(経営学修士)・京大卒。
学会出張費は130万円の壁の対象外です
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の大学の公務に伴う交通費や宿泊費などは、業務上必要な経費の実費弁償ですので、130万円の壁(社会保険の扶養の基準額)には含まれません。
なお、毎月支給される通勤手当がある場合は130万円の計算に含まれますのでご注意ください。
補足
もし、日当が支給されている場合は、日当に関する規程がないか、大学にご確認ください。
出張旅費に関する規程などがある場合は、一般的には日当も含めて130万円には含まれません。
ただし、他の方も回答しているように、ご家族の加入している保険が健康保険組合の場合は、組合の規定にりますので、念のため確認することをお勧めいたします。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽんさん
2026/03/23 15:57ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
回答専門家
- 鳥居 昌子
- (兵庫県 / 特定社会保険労務士)
- レガーメ社会保険労務士・FP事務所
社労士×FP×キャリコンで伴走支援
社労士・キャリコンとして、経営者や現場の声に丁寧に寄り添い、継続的な伴走支援を行います。労務対応だけでなく、人と組織、キャリアの視点から、将来を見据えた職場づくりを支援します。
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