対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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基本的には問題無し。健保に確認したらより安心かも。
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ご質問ありがとうございます。来年度から大学院への進学、おめでとうございます。
■結論から申し上げますと、基本的には「実費精算される旅費(交通費・宿泊費)」は、社会保険(健康保険・年金)の扶養外れとなる「130万円の壁」の算定対象には含まれません。■
出張が多いことでアルバイト代が削られるのではないか、というご不安を解消できるよう、詳細を整理して解説いたします。
1. なぜ「旅費」は130万円に含まれないのか
社会保険の扶養判定における「収入」とは、原則として「本人の生計を維持するための利 益(利得)」を指します。
交通費・宿泊費: これらは本来、大学や研究機関が支払うべきコストをあなたが一時的に立て替えている、あるいは実費を補填されているだけ(=あなたの手元に利益が残らない)の状態です。そのため、基本的には「収入」とはみなされません。
日当(手当): 学会出張などの際に「日当」として定額支給されるものも、それが大学の規定に基づいた妥当な範囲内であれば、実費の補填とみなされ、収入に含まないのが一般的です。
2. 注意が必要な「収入」のパターン
一方で、以下の名目で支払われるお金は「収入」としてカウントされる可能性が高いため、注意が必要です。
謝金: リサーチ・アシスタントやティーチング・アシスタントとして支払われる報酬は、労働の対価としての「給与」ですので、130万円のカウント対象になります。
返済不要の奨学金: 一部の健康保険組合では、給付型奨学金を「収入」に含める独自のルールを設けている場合があります。
3. 「130万円の壁」を超えないための対策と確認方法
基本的には旅費を心配する必要はありませんが、より安心して研究に打ち込むために以下の2点を確認しておくことをお勧めします。
振込明細の確認:
大学から振り込まれる際、「給与(給与所得)」として振り込まれているのか、「旅費(非課税・実費)」として処理されているのかを確認してください。旅費として処理されていれば、扶養判定上の収入にはなりません。
ご家族の健康保険組合への確認:
「130万円」の定義や算定基準は、親御様が加入されている健康保険組合によって微差があります。念のため、「大学からの実費精算の旅費は収入に含まれるか」を組合のHPなどで確認するか、電話で問い合わせてもらうのが最も確実です。
基本的には心配ありませんが、出来れば健保へ念の為に確認してもらい、安心して学業にバイトに邁進して下さいね。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽん さん
2026/03/23 12:03
ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
回答専門家
- 桐山 昌也
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社ライトオブライフ 代表取締役
「あなたの大切な人生」応援できるFPの理想形を目指してます!
銀行・メーカー勤務を経て、大阪を中心に独立系FPとして活動中。「出張型FP」・「最適なアドバイスのできる独立系FP」・「サポートの頼れる実務的FP」・「保険・投資販売しないFP」が特徴。1級FP技能士(国家資格)・MBA(経営学修士)・京大卒。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
来年度から23歳 大学院生になります。
学会出張や実験のための出張で交通費、宿泊費等を貰った場合は130万円の壁に入ってしまうのでしょうか。
また、130万円の壁に入らないような方法はありますでしょうか?
当方は出張が多く、実質的にバイト等で稼げる金額が下がってしまうのではないかと心配しております。
ぽんぽんぽぽんさん
(宮城県/22歳/男性)
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