対象:年金・社会保険
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「大学院生の学会出張 」に関するお返事
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ご認識のとおり、大学の公務に伴う出張の実費弁償(交通費・宿泊費)は130万円の壁には含まれません。
これらは労働の対価ではなく実費弁償にあたるため、収入とはみなされません。安心してください。
補足
2026年1月からの税制改正により、壁の金額が変わっている点も合わせてご確認ください。
23歳・大学院生の場合(扶養控除区分)
区分 2026年1月〜の基準
所得税(扶養控除) 136万円(月11.3万円以下)
社会保険(扶養認定)106万円(週20時間以上の勤務)または130万円
※19〜22歳の「特定扶養親族控除(159万円)」は適用外となります。23歳からは通常の扶養控除区分になります。
社会保険については、勤務先の規模によって基準が異なります。
・勤務先が51人以上の場合:週20時間以上かつ年収106万円超で扶養から外れる可能性あり
・それ以外の場合:年収130万円が目安
なお、組合健保の場合は独自基準を設けているケースもあるため、親御さんが加入する健康保険組合へ直接確認されることをお勧めします。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽん さん
2026/03/22 23:06
ご回答ありがとうございました。
1点質問させて下さい。
106万円の壁について調べて見ると、適用される条件に学生でないこととありました。大学院生は学生でないと定義されるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 木村 隆紀
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- くらしサポート 代表
相談専門のファイナンシャルプランナー
・保険、不動産、有価証券等を一切販売せず相談専門の公平中立な視点で相談を致します。・介護や成年後見等の経験からその方の生き方を重視しサポートいたします。・J-FLEC認定アドバイザー制度を利用し自己負担20%で相談を受けられます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
来年度から23歳 大学院生になります。
学会出張や実験のための出張で交通費、宿泊費等を貰った場合は130万円の壁に入ってしまうのでしょうか。
また、130万円の壁に入らないような方法はありますでしょうか?
当方は出張が多く、実質的にバイト等で稼げる金額が下がってしまうのではないかと心配しております。
ぽんぽんぽぽんさん
(宮城県/22歳/男性)
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