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対象:年金・社会保険

日高 聡史 専門家

日高 聡史
ファイナンシャルプランナー

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大学院生も「学生」に含まれます

2026/03/23 02:29
(
5.0
)

「106万円の壁」の要件にある「学生でないこと」の「学生」には大学院生も含まれます(注 参照)。ただし「昼間学生」なので定時制や通信制の大学院生は含まれません。

なお、「週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常用雇用者の4分の3以上である」場合は、「106万円の壁」の要件を問わず(つまり「学生」でも)社会保険に加入しなければならないことになります。

(注)厚生労働省令である健康保険法施行規則の第23条の6第1項第4号「学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生」が根拠とされているようです(社会保険労務士川嶋事務所のサイトから)。

106万円の壁
大学院
学生
社会保険

評価・お礼

ぽんぽんぽぽん さん

2026/03/23 06:37

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

回答専門家

日高 聡史
日高 聡史
( 福岡県 / ファイナンシャルプランナー )
iFPラボ福岡 代表

「愛」あるマネープランの実現のために

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この回答の相談

大学院生の学会出張

マネー 年金・社会保険 2026/03/22 17:20

来年度から23歳 大学院生になります。

学会出張や実験のための出張で交通費、宿泊費等を貰った場合は130万円の壁に入ってしまうのでしょうか。

また、130万円の壁に入らないような方法はありますでしょうか?

当方は出張が多く、実質的にバイト等で稼げる金額が下がってしまうのではないかと心配しております。

ぽんぽんぽぽんさん デバイスステータス (宮城県/22歳/男性)

このQ&Aの回答

心配の必要はありませんよ 松本直久(ファイナンシャルプランナー) 2026/03/22 19:08
「大学院生の学会出張 」に関するお返事 木村 隆紀(ファイナンシャルプランナー) 2026/03/22 22:32
130万の壁で気をつけること 樋口 佐代子(社会保険労務士) 2026/03/23 10:59
基本的には問題無し。健保に確認したらより安心かも。 桐山 昌也(ファイナンシャルプランナー) 2026/03/23 11:43
学会出張費は130万円の壁の対象外です 鳥居 昌子(社会保険労務士) 2026/03/23 15:53

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