対象:年金・社会保険
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大学院生も「学生」に含まれます
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「106万円の壁」の要件にある「学生でないこと」の「学生」には大学院生も含まれます(注 参照)。ただし「昼間学生」なので定時制や通信制の大学院生は含まれません。
なお、「週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常用雇用者の4分の3以上である」場合は、「106万円の壁」の要件を問わず(つまり「学生」でも)社会保険に加入しなければならないことになります。
(注)厚生労働省令である健康保険法施行規則の第23条の6第1項第4号「学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生」が根拠とされているようです(社会保険労務士川嶋事務所のサイトから)。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽん さん
2026/03/23 06:37
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 日高 聡史
- ( 福岡県 / ファイナンシャルプランナー )
- iFPラボ福岡 代表
「愛」あるマネープランの実現のために
銀行、証券など業界の立場や利害にとらわれない「独立」した視点でお客様の疑問と願いに答え、現役世代、シニア世代、そして未来を担う次世代のため、「愛」あるマネープランの実現のためにお役に立ちたいと考えています。
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この回答の相談
来年度から23歳 大学院生になります。
学会出張や実験のための出張で交通費、宿泊費等を貰った場合は130万円の壁に入ってしまうのでしょうか。
また、130万円の壁に入らないような方法はありますでしょうか?
当方は出張が多く、実質的にバイト等で稼げる金額が下がってしまうのではないかと心配しております。
ぽんぽんぽぽんさん
(宮城県/22歳/男性)
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