対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
アルバイトの労働条件通知書についてご質問させていただきます。
自分は来年度23歳 大学院生です。
アルバイトを掛け持ちする予定で、
アルバイト1(4~9月)
時給1700円(交通費なし)×3時間×最大週5日
アルバイト2(通年)
日給23000円(交通費込み)×最大月3日くらい(まだ未定)
となっており、130万円の壁を超えていないと判断してもらう為には労働条件通知書にどのように記載して頂ければ良いのでしょうか。
(アルバイトなので、シフトによる等と記載していただいていいでしょうか。)
そのほか労働条件通知書に記載して頂た方が良い情報はありますでしょうか。
補足
2026/03/29 01:42アルバイト1の最大週5日は、最大月5日(最大週1日)の誤記でした。申し訳ございません。
ぽんぽんぽぽんさん ( 宮城県 / 男性 / 22歳 )
回答:2件
勤務上限を明確にすることが重要です
こんにちは。
アルバイトでシフト制の場合は、労働条件通知書に「勤務日はシフトによる」といった記載は一般的ですが、扶養判定では「最大でどれくらい働ける契約か」を見られることになります。
今回の条件だと、アルバイト1は時給1,700円×3時間×週5日×26週=66万3,000円、アルバイト2は日給23,000円×月3日×12か月=82万8,000円となり、単純合計では149万1,000円です。したがって、通知書上で「最大週5日」「最大月3日くらい」と書かれると、見込みで130万円超と判断される可能性が高いです。
「シフトによる」と書けば大丈夫というわけではなく、どのようなシフトを組んでも、扶養内に収まる勤務上限を契約上明確にしておくことが重要です。
なお、交通費については、アルバイト2は「交通費込み」の日給とのことですので、別途交通費が上乗せされて見込み収入が増える心配は通常ありません。一方で、アルバイト1は本当に交通費なしで確定しているか、念のため確認しておくと安心です。
最終的には、親御さんの健康保険組合に「この条件なら扶養内と見てもらえるか」を確認すると確実です。
評価・お礼
ぽんぽんぽぽんさん
2026/03/29 01:39やはり、親の健康保険組合に確認することが1番なのですね。ありがとうございました。
回答専門家
- 松本直久
- (東京都 / ファイナンシャル・プランナー)
- 番町FP
「お金の不安なく楽しく生きる!」投資・資産形成に強いFP
銀行・証券・キャッシュレスでの36年の経験をもとに、資産形成、年金、家計などの課題について実務的な解決策をご提案します。J-FLEC認定アドバイザーとして中立・公正な立場を徹底し、特定の商品に依存しない専門知識に基づいたプランをご提供いたします。
労働条件通知書の記載の仕方
ご質問ありがとうございます。
130万円の壁における判断基準は、親御さんが加入している健康保険の種類によって異なります。まずそちらを確認することが先決です。
協会けんぽの場合
年間合計130万円以内かどうかで判断されるため、月ごとの収入に波があっても許容されやすいです。アルバイト1(4〜9月・週5日フル稼働)の年収見込みが約663,000円のため、アルバイト2は年間約637,000円以内、つまり月平均2〜3日程度に収める設計であれば、アルバイト1は週5日フルで働けます。労働条件通知書には「年間勤務日数○日以内」または、「月勤務日数○日以内」と明記してもらうと有効です。
健保組合の場合
月収108,334円を超えないかどうかで判断される(ことが多い)ため、より細かい設計が必要です。アルバイト2を月3日(月額69,000円)稼働させたい場合、アルバイト1との合計が上限を超えないよう、アルバイト1は週2日以内(月額約39,000円)に抑える必要があります。労働条件通知書にはアルバイト1は「週2日以内・月額39,000円以内」、アルバイト2は「月3日以内・月額69,000円以内」と明記してもらうことをおすすめします。
いずれの場合も、親御さんの会社の総務・人事部門に健保の種類を確認した上で、各アルバイト先に通知書の記載をお願いしてください。
補足
補足をよんでおりませんでした。
考え方は上記の通りですので、回答は残しておきますね
アルバイト1が月最大5日稼働であれば
130万の壁は健保組合でも協会けんぽでも超えないので
先に回答しておられる先生の通りです。
アルバイト1
契約期間:2025年4月〜2025年9月
勤務日数:月5日以内
所定労働時間:1日3時間
賃金:時給1,700円
交通費:なし
月収見込み:月額25,500円以内
アルバイト2
契約期間:通年
勤務日数:月3日以内
賃金:日給23,000円(交通費込み)
月収見込み:月額69,000円以内
評価・お礼
ぽんぽんぽぽんさん
2026/03/29 11:31丁寧な回答誠にありがとうございました。
追加で質問させて下さい。
労働条件通知書が有効になるのはいつからなのでしょうか。
(自分が同意してハンコ押した時?
アルバイト先で発行された時?)
まだアルバイト先に労働条件通知書の作成をお願いしていないのですが、提示された労働条件通知書の変更をお願いすることは可能なのでしょうか。
お手数お掛けしますがよろしくお願いいたしますm(_ _)m
樋口 佐代子
2026/03/29 15:52労働条件通知書とは
雇用主が労働者に対して一方的に交付する義務のある書類です(労働基準法第15条)。労働者のサインや押印は不要で、雇用主が発行した時点で通知としての効力が生じます。サインをするのは雇用契約書であり、労働条件通知書とは別の書類です。ただし「労働条件通知書兼雇用契約書」として一体化している場合は、サインをすることもあります。
通知としての効力とは別に、雇用契約の開始日(例:4月1日)が通常記載されます(開始日の記載がないひな型もありますが、私の顧問先では必ず雇用開始日は記載しますし、アルバイト1の場合は有期雇用ですので有期雇用の場合は契約期間の始期と終期は記載します)ので、扶養の判定はその契約開始日から行われます。
変更のお願いについて
まだ発行されていない段階であれば、事前に勤務日数の上限や月収見込みを実態に即して明記してもらうようお願いすることは全く問題ありません。
「扶養内で働くために、勤務日数の上限と月収見込みを通知書に明記していただくことは可能でしょうか。」
と伝えると伝わりやすいかと思います。
回答専門家
- 樋口 佐代子
- (大阪府 / 社会保険労務士)
- ジラソーレ社会保険労務士事務所
キャリアと労務の両面から組織を支える社労士
キャリアコンサルタントとして500社を超える企業支援の経験を経て、2018年に独立開業しました。ハラスメント予防対策、人事労務全般の実務支援、両立支援やメンタルヘルス対策に注力し、経営者・人事ご担当者様とともに働きやすい職場づくりを目指してます。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A







専門家
専門家
