40年通常加入期間内法定免除該当期間は補えるか? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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40年通常加入期間内法定免除該当期間は補えるか?

マネー 年金・社会保険 2021/04/19 20:17

22歳のときにメンタルヘルスの持病を患い、その後、28歳から障害基礎年金を受給しています
現在42歳

少し体調が安定したので、障害者雇用で厚生年金に加入して働いています

仕事を再び始める前の、厚生年金に加入していない、
国民年金の法定免除期間中のうち8年か10年ぐらいを除いて、追納して国民年金保険料を納付しています

障害年金の受給権を65歳の時点で失った場合、法定免除分の減額が適用される。
国民年金が65歳以降給付されることになり、その後、体調が悪化しても障害年金に切り替わることはないと聞きました。

そこで、もし、国民年金に切り替わっても満額年金を受給する方法はないかと考えております。

追納をすることも考えたのですが、その方法以外に
これから60歳まで厚生年金に加入して働き続ければ、

国民年金納付期間で年金納付額の法定免除期間の部分は自分で調べたところ最大で10年

60歳から70歳まで働き10年分納付すれば
厚生年金に加入することでどっちみち年金保険料が取られるので
その納付分で自分の国民年金の40年(480ヶ月)分内の法定免除期間分と差し替えて満額納付分を適用してもらうことが
できたら良いなあという希望的観測を持ち質問させて頂きました。

ですが、その場合は、厚生年金の場合はそのような扱いにならず、
厚生年金部分のみの経過的加算部分として扱われるのでしょうか?

60歳以降の、国民年金の任意加入も考えたのですが、
障害基礎年金の認定が65歳であった場合、結果的に払い損になるので、
それを防ぎつつ、追納?する代替え方法がないか調べております。

60歳以降に厚生年金を支払った場合、40年(480ヶ月)内の国民年金の
法定免除分期間の代替えとして480ヶ月分満額支払いというかたちにならないか知りたいです。

お忙しい所、大変申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。

slc9zさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

60歳以後に基礎年金の額を増やすには

2022/04/02 09:42 詳細リンク

slc9z様
ご質問ご利用ありがとうございます。

早速ですが。
60歳以後に、老齢基礎年金の額を増やすには、以下の方法があります。

☆国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納付する。
しかし、お勤め先等で厚生年金保険に加入していると、この方法はできません。

☆厚生年金保険に加入し、厚生年金保険料を納付する。
この場合では老齢基礎年金の額を増やすことはできません。
が、老齢厚生年金の「経過的加算」の額を増やすことができます。
なお、厚生年金保険の加入期間が480月に達すると、経過的加算の額も上限となります。

ご質問者様の場合は、後者に該当すると思います。
ご参考になれば幸いです。

大泉稔

老齢厚生年金
厚生年金保険
任意加入
老齢基礎年金
国民年金

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

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