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故人名義の登記済みの居宅を解体したい。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2016/06/18 12:28

叔母が亡くなり、相続人の一人だけが相続に不同意のために数年が経過。
近隣迷惑なので、古い居宅(登記済)を解体したく思います。
相続に同意しているもの全員が預貯金を引き出したので、解体費をまかなえます。
不同意の相続人も不動産を片付けることには異論がありません。
相続人の一人が故人の名義のままで「建物滅失登記」をしたく思います。
可能でしょうか?
もし、不可能な場合、樹木(境界線間際)とボロ倉庫・ボロ物置(未登記)を片付けたく思いますが、これはできますか?

setadogさん ( 群馬県 / 男性 / 74歳 )

回答:1件

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

- good

被相続人名義のまま、相続人のうちの1人から申請できます

2016/06/22 15:44 詳細リンク

はじめまして、司法書士の高島一寛です。

建物の滅失登記は、故人(被相続人)名義のままでも、相続人のうちの1人から申請することができます。

建物滅失の登記手続きは、取壊業者の滅失証明書(工事請負人の印鑑証明書付)などを添付しておこないますが、相続人による場合には、相続を証する書面(戸籍など)も必要となります。

なお、建物滅失の登記は、不動産表示登記の専門家である土地家屋調査に依頼します(司法書士は表示の登記をすることはできません)。


ご参考までに、関連する不動産登記法の条文も載せておきます。

第30条(一般承継人による申請)
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

第57条(建物の滅失の登記の申請)
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

司法書士高島一寛
https://www.shihou-shoshi.com/

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