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兄弟間の土地家屋と現金の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/03/13 13:01

よろしくおねがいいたします。
両親が他界した為、都内の親の土地家屋(兄が同居)と現金を兄弟二人で分けることになりました。
ほとんど同額(7000万)なので、兄が土地家屋、私が現金と思ったのですが、兄が土地は路線価で評価するため現金のほうが多くなる、その分の取り分をもらうといってきました。
ふつうは土地は路線価で評価され、時価評価ではないという兄の話は本当でしょうか?もし数年後売るつもりなら不公平だと思うのですが、時価評価は可能なのでしょうか?
回答いただければと思います。

ビーバー777さん ( 東京都 / 女性 / 54歳 )

回答:3件

基本的には、時価です。

2015/03/13 13:39 詳細リンク
(5.0)

弁護士です。相続はこれまでも扱ってきています。

よろしくお願いいたします。

あくまで基本的な評価方法ですが、土地については時価です。

建物は減価修正をした原価です。

なお、本当に評価を突き詰めていくと、
原価法、比較法、収益法といった方法を組み合わせることもあるのですが、、
本当にもめにもめた場合です。

反対に、もめさえしなければ、評価基準はなんでもいいのです。
時価と路線価の中間とか、そういう決め方でもいいのです。

仮に不動産の評価を争うことになる場合は、専門家の助力が必要となりますので、
どうしても双方妥協できない場合には、
時間をかけてでも家庭裁判所での調停や弁護士を間に入れての分割協議とか、
そういった手続をおすすめいたします。

親族間のいざこざは、案外大きく、深刻になることがあります。
そうはならず、円満に解決することを祈っています。

家庭裁判所
路線価
不動産
調停

評価・お礼

ビーバー777さん

2015/03/13 17:18

わかりやすいご説明ありがとうございました。路線価は相続税の評価で使われ、土地は基本 時価評価ということですね。
大変参考になりました。今まで兄弟うまくやってきたので、この件で仲たがいしないように話し合ってみます。

鬼沢 健士

2015/03/13 17:41

ありがとうございました。

そうですね。

ぜひもめずに解決してほしい、と願っております。

何度も相続の場で仲違いした親族を見てきていますので・・・。

何かありましたら、お気軽にお問い合わせください。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
(茨城県 / 弁護士)
じょうばん法律事務所 
0297-77-5301
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

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さんご兄妹が、争族とならないよう願っています。

2015/03/13 20:24 詳細リンク
(5.0)

ビーバー777さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問に対してお答えします。
ビーバー777さん、お悩みのようです。
いくつかポイントがありますが、まず土地の評価に関する件です。
相続税の計算においては、お兄様が主張されるように確かに「相続税評価額」
(路線価を基準にします。)によります。しかしながら、実際土地をに「遺産分割」
する場合の評価は、時価によるのが実態に即しています。
仮に1億円と評価できる土地も相続税の評価額は、約7,000万円となります。
単純に考えて、この土地を「遺産分割」の一部としてもらった人が直後に売却した
とすると1億円を手にすることが可能ということになりますから、1億円の評価を
するというのが一般的かと思います。
一般的と申し上げたのは、実は、理由があるのです。
土地が、居住用に供しない余剰土地であればこそいえることではないでしょうか。
ビーバー777さんのお尋ねの土地というのは、お兄様が、ビーバー777さんの
ご両親とともに居住されて来た、いわば、ビーバー777さんのご実家です。その
由緒ある生家をお兄様は、半永久的に維持管理して護っていくことになり、ビー
バー777さんもまた安らぎの場として将来に幾度となく、訪れることでしょう。
ビーバー777さんのお話から窺えるご兄妹の間柄を察すると、とてもお兄様が
ご実家の家屋敷を他に売却して仮に1億円なりのお金を手にするなどは想像でき
ません。
また、土地の譲渡によって発生する所得に対する多額の税負担を考えてもお兄
様が転売を意図して、土地の相続を選択したものとはも考えにくいのです。
そのような状況をも加味したところで、一部現金についてもお兄様が相続される
ようご協議なさってはいかがでしょうか。
ビーバー777さんご兄妹が、争族とならないよう願っています。

柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

居住用
相続税評価額
相続税
遺産分割
協議

評価・お礼

ビーバー777さん

2015/03/14 08:43

わかりやすくご回答くださりありがとうございました。今後のことも考え、穏便に解決できるようお互い話し合っていきたいと思います。

柴田 博壽

2015/03/14 09:17

ビーバー777さん おはようございます。
税理士の柴田です。
早々、高い評価を頂戴し、光栄です。
ビーバー777さんが1日も早い円満解決されることをお祈りします。

柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

ご相談に対する回答

2015/03/13 18:43 詳細リンク
(3.0)

お世話になります。
時価評価は可能です。

評価・お礼

ビーバー777さん

2015/03/14 08:48

ご回答ありがとうございました。兄弟でよく話し合って解決したいと思います。

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