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対象:遺産相続

基本的には、時価です。

2015/03/13 13:39
(
5.0
)

弁護士です。相続はこれまでも扱ってきています。

よろしくお願いいたします。

あくまで基本的な評価方法ですが、土地については時価です。

建物は減価修正をした原価です。

なお、本当に評価を突き詰めていくと、
原価法、比較法、収益法といった方法を組み合わせることもあるのですが、、
本当にもめにもめた場合です。

反対に、もめさえしなければ、評価基準はなんでもいいのです。
時価と路線価の中間とか、そういう決め方でもいいのです。

仮に不動産の評価を争うことになる場合は、専門家の助力が必要となりますので、
どうしても双方妥協できない場合には、
時間をかけてでも家庭裁判所での調停や弁護士を間に入れての分割協議とか、
そういった手続をおすすめいたします。

親族間のいざこざは、案外大きく、深刻になることがあります。
そうはならず、円満に解決することを祈っています。

家庭裁判所
路線価
不動産
調停

評価・お礼

ビーバー777 さん

2015/03/13 17:18

わかりやすいご説明ありがとうございました。路線価は相続税の評価で使われ、土地は基本 時価評価ということですね。
大変参考になりました。今まで兄弟うまくやってきたので、この件で仲たがいしないように話し合ってみます。

鬼沢 健士

2015/03/13 17:41

ありがとうございました。

そうですね。

ぜひもめずに解決してほしい、と願っております。

何度も相続の場で仲違いした親族を見てきていますので・・・。

何かありましたら、お気軽にお問い合わせください。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

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この回答の相談

兄弟間の土地家屋と現金の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/03/13 13:01

よろしくおねがいいたします。
両親が他界した為、都内の親の土地家屋(兄が同居)と現金を兄弟二人で分けることになりました。
ほとんど同額(7000万)なので、兄が土地家屋、私が現金と思った… [続きを読む]

ビーバー777さん (東京都/54歳/女性)

このQ&Aの回答

ご相談に対する回答 安達 浩之(弁護士) 2015/03/13 18:43

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