対象:遺産相続
私はいわゆる「マスオさん」です。
2人姉妹の長女を嫁にしました。現在もこれからも妻の実家で妻の両親と同居(予定)しています。
妻の両親共に健在で元気ですが、年齢は80前…。少しは将来の相続に関する知識を得ておいた方が良い
と思いご質問致しました。
私に相続権が無いのは承知しています。
義両親が亡くなった際は妻が姉妹で相続する事となると思うのですが、
現在私が暮らしている住まいの土地と建物はどの様になりますか?
私達夫婦…(義親名義)土地+建物 / 嫁の妹…(義親の)預貯金
といった具合に綺麗に財産を分けられれば良いですが、
残した預貯金が極端に少なかったりした場合はどの様になりますか?
妻姉妹の仲が悪いわけではないのですが、
相続となると色々ともめる事も多い…という話を耳にします。
今は良くても、その時にどうなっているのか分かりません。
少し心配症な私…
宜しければご教授下さい。
宜しくお願いします。
亮くんパパさん ( 岡山県 / 男性 / 47歳 )
回答:2件
ご回答
現在私が暮らしている住まいの土地と建物はどの様になりますか?
義両親というより、法律上は、義理の父と母に分けるべきでしょう。
そして、その不動産の名義人の方が亡くなった場合、例えばそれが義父ならば、遺産として、義母が2分の1、子らがそれぞれ4分の1ずつ相続します。
私達夫婦…(義親名義)土地+建物 / 嫁の妹…(義親の)預貯金
といった具合に綺麗に財産を分けられれば良いですが、
残した預貯金が極端に少なかったりした場合はどの様になりますか?
上記の相続割合で1共有状態の土地建物で、預貯金もすべて割合で分けることもできます。
しかし、それはお互いに不自由ですし、避けることが多いです。
その場合は、土地と建物に査定を取ります。
そして、2その査定額で、相手の取り分の割合を現金で払います。
大幅に預貯金が少なく不動産が高価だと、一括払いが難しいので分割にすることもあります。あるいはその土地を担保に借り入れして支払ったり。
また、3土地建物をすべて売って、お金を分けて引っ越すこともあります。
この1から3の形での解決を話し合って決めるのが普通かと思います。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
一番いいのは義理のご両親と話し合うことです。
相続鑑定士の増子です。
相続財産は不動産、預貯金、金融資産など、借金などの負債をトータルで考えます。
一番いいのは生前にどういった財産がどのくらいあるかを把握することです。
その上でお父様から遺言書などを作成し、どうやって分けるかを指示してもらうのが理想です。
もちろん妹さんに極端に不公平になる遺言はもめる原因にもなるので、その点も考慮して遺言書を書いてもらうことです。
あとは相続発生時に代償分割というご実家の実勢価格を元にお姉さんが引き継ぎ、実勢価格の半分を妹さんに現金で払うという方法もあります。
遺産分割協議書に代償分割の内容をしっかりと書くことでお姉さんから妹さんへのお金の流れも贈与とみなされないので、その点も注意するといいです。
そうすれば預金も半分、不動産も半分という相続も実現できます。
現状、ご両親がご健在とのことで亡くなる順番や財産の内訳によって対応は変わってきます。
以上、参考になれば幸いです。
回答専門家
- 増子 大介
- (愛知県 / 相続鑑定士)
- フリーラン株式会社 代表取締役
あなたの相続の悩み、私たちが全力で解決します!
相続は法律や税務、不動産など幅広いジャンルの知識が必要です。私が所属する全国相続鑑定協会には様々なジャンルの相続に精通した専門家がいます。私が窓口となり、あなたの悩みに合わせて相続のプロを結集させて全力で解決します。
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