働き損になりそう・・何か対策はありますか? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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働き損になりそう・・何か対策はありますか?

マネー 年金・社会保険 2014/06/06 10:23

お世話になります。

1年以上専業主婦だったのですが、7月1日より契約社員としての内定を頂きました。しかし、年内の収入を試算してみると、働き損と言われる金額となり、悩んでおります。

提示された処遇は下記のとおりです。

月収 21万円
ボーナス 年2回 計15万円
年収見込 290~310万

(交通費 月2万3千円;支給方法は不明)


なお、今月は、私の都合次第でアルバイト(時給千円・1日8時間)として勤務出来る事になっております。

このような場合、今月の働き方で損しないように調整することは可能でしょうか?今月の勤務日数によっては、週休2日ですので、最大で13万程度は見込めると思うのですが、この際働けるだけ働いた方が良いのでしょうか。

通勤時間も1時間以上となり、家事に支障をきたすのは目に見えているので、
損しないのであれば今月は家事をじっくりする時間を持ちたいのが本音です。

主人の年収は約600万で、特に手当はなく、子どもはおりません。

主人に転勤の可能性もあり、年内はパートに抑えておくべきだったと後悔もしています。

勤務先に早急にお返事しなければならないのですが、
何かご助言をよろしくお願い致します。

補足

2014/06/06 12:06

7月からは社会保険加入予定ですが、アルバイト中は不明です。
(主人の会社には、7月以降に申告する予定です。)

今月の働き方次第では、150万前後となると思いますので、
なるべく増やす方向が良いのでしょうか。
損しないためには、160万以上という意見もあるようですが、
とりあえずは150万超えを目指すべきでしょうか。

それとも、今月は軽く働く程度にして150万超えなくても、
損はないのでしょうか?

手取りをなるべく減らさないため
今月は社会保険に加入しない方がいいと考えていますが、
加入できるならばした方がいいのでしょうか?

CHIAさん ( 静岡県 / 女性 / 37歳 )

回答:2件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

1 good

働き損かどうかの判断について。

2014/06/06 11:20 詳細リンク
(2.0)

CHIAさんへ

こんにちは。
お話の内容から、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入に関する話とお察しします。
半年間で考えると150万円前後なので、働き損のように思われているのではないでしょうか。

社会保険の被扶養者は、1月から12月といった1年間ではなく、働き始めてから今後の収入がどうなるかが判断基準になります。

今後の月収水準(月21万円)が変わらなければ、社会保険においてもご主人の被扶養者ではなくなります。

社会保険に加入することによって、長期間働けなくなった時の傷病手当金制度などといったメリットもあります。
働きたい気持ちが強いのであれば、扶養の枠にとらわれずにしっかり稼ぎましょう。

上津原マネークリニック
上津原 章
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/

メリット
被扶養者
傷病手当
社会保険
健康保険

評価・お礼

CHIAさん

2014/06/06 12:38

早速のご回答をありがとうございます。

補足に記載させて頂きましたが、
一番の気がかりは、今月の働き方で何か変わるかどうかなんです。

時間も大切なので、損しないのなら今月は働き方を抑えたいのが本音ですが、
この収入なら極力勤務すべきか、
そのあたりのご意見が聴ければ幸いです。

上津原 章

2014/06/06 15:01

CHIAさんへ こんにちは。
お気持ちに沿えないところがあったようで、申し訳ありません。

1年間で130万円(社会保険の被扶養者の境界線)ということは、
1か月あたり約10.8万円です。

月給13万円ですと、静岡県の場合、
協会けんぽ 6,250円 厚生年金 10,786円 となります。

仮に税込月給が2万円強アップしたとしても、天引きの額が健康保険・厚生年金だけでも17000円強増えてしまいます。所得税や住民税の天引きが少なくなるとしても、報われないと思われるかもしれません。

お聞きした範囲ですと、
時間も大切にしたいということですので、社会保険のご負担を考えれば、
今月はご主人の社会保険の扶養に入れる程度で、収入を抑えた方がよいでしょう。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
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羽田野 博子 専門家

羽田野 博子
ファイナンシャルプランナー

1 good

働き損にはなりませんよ。

2014/06/06 11:23 詳細リンク
(4.0)

CHIAさん、はじめまして。
FPの羽田野博子です。

働き損にはなりませんから、ご安心ください。

130~150万円は働き損になるという数字だけが独り歩きしていますが
それは130万円未満で働いていた人が130万円を超えて働く場合です。

ご自身の社会保険料が天引きされ、ご主人の税金負担が増えるので
130万円を超えて働いても世帯の手取り収入は増えないから働き損と言われているのです。

CHIAさんの場合は専業主婦だったのですから、ご主人の配偶者控除38万円がなくなったとしても増える税金はその20%程度です。

手取り収入は今年だけでも100万円以上アップ、来年は200万円以上増えることになるのではありませんか?

今月の働き方で調整する必要はありませんが、今月は「慣らし勤務」と考えてはいかがでしょう?

では、がんばってくださいね。

社会保険
配偶者控除
収入

評価・お礼

CHIAさん

2014/06/06 12:54

早速のご回答をありがとうございました。

無収入と比較すればマイナスは無いというのは分かりますが、
やはり働き損ゾーンを避けたいという思いは、
130万に抑えていた方と同じ気持ちです。


一般的に160万超えないと損とするのが現実とするなら、
今月頑張っても150万が限界とすれば、
特に今月はゆるく働く程度でも結果同じという事になるのでしょうか。

主人の手取り減は、年間7万位の見込みでしょうか。

羽田野 博子

2014/06/06 14:13

再質問に関して

>主人の手取り減は、年間7万位の見込みでしょうか。
ご主人の税率が20%の場合はそうなります。

加えて来年の住民税が33万円の10%ほど増えます。

ご主人の配偶者控除に関してもう少し細かく言えば、
奥様の収入(交通費ぬき)が103万円を超えるとなくなりますが
141万円までは段階的に配偶者特別控除(38万円~3万円)というものがあります。

12月までの収入が141万円を超えるのでしたら、今月の働き方は影響しないということになります。

回答専門家

羽田野 博子
羽田野 博子
(ファイナンシャルプランナー)
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