働き損かどうかの判断について。 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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働き損かどうかの判断について。

2014/06/06 11:20
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2.0
)

CHIAさんへ

こんにちは。
お話の内容から、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入に関する話とお察しします。
半年間で考えると150万円前後なので、働き損のように思われているのではないでしょうか。

社会保険の被扶養者は、1月から12月といった1年間ではなく、働き始めてから今後の収入がどうなるかが判断基準になります。

今後の月収水準(月21万円)が変わらなければ、社会保険においてもご主人の被扶養者ではなくなります。

社会保険に加入することによって、長期間働けなくなった時の傷病手当金制度などといったメリットもあります。
働きたい気持ちが強いのであれば、扶養の枠にとらわれずにしっかり稼ぎましょう。

上津原マネークリニック
上津原 章
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/

メリット
被扶養者
傷病手当
社会保険
健康保険

評価・お礼

CHIA さん

2014/06/06 12:38

早速のご回答をありがとうございます。

補足に記載させて頂きましたが、
一番の気がかりは、今月の働き方で何か変わるかどうかなんです。

時間も大切なので、損しないのなら今月は働き方を抑えたいのが本音ですが、
この収入なら極力勤務すべきか、
そのあたりのご意見が聴ければ幸いです。

上津原 章

2014/06/06 15:01

CHIAさんへ こんにちは。
お気持ちに沿えないところがあったようで、申し訳ありません。

1年間で130万円(社会保険の被扶養者の境界線)ということは、
1か月あたり約10.8万円です。

月給13万円ですと、静岡県の場合、
協会けんぽ 6,250円 厚生年金 10,786円 となります。 

仮に税込月給が2万円強アップしたとしても、天引きの額が健康保険・厚生年金だけでも17000円強増えてしまいます。所得税や住民税の天引きが少なくなるとしても、報われないと思われるかもしれません。

お聞きした範囲ですと、
時間も大切にしたいということですので、社会保険のご負担を考えれば、
今月はご主人の社会保険の扶養に入れる程度で、収入を抑えた方がよいでしょう。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
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この回答の相談

働き損になりそう・・何か対策はありますか?

マネー 年金・社会保険 2014/06/06 10:23

お世話になります。

1年以上専業主婦だったのですが、7月1日より契約社員としての内定を頂きました。しかし、年内の収入を試算してみると、働き損と言われる金額となり、悩んでおりま… [続きを読む]

CHIAさん (静岡県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

働き損にはなりませんよ。 羽田野 博子(ファイナンシャルプランナー) 2014/06/06 11:23

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