対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローン残債が1,000万で、返済の為親から1,000万受け取った場合、通常は贈与税が加算されてしまうと思うのですが、それを借りるという形式にすれば贈与税はかからないのでしょうか?
その際どの様な手続きを取ればいいのですか?
へるむさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
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書類は作成しておきましょう
へるむ様
初めまして。青野行政書士事務所の青野と申します。
ご質問の資金援助についてお答え致します。
今回はローンの残債と書かれているので、既に取得済みの住宅と思いますが、
新築もしくは取得した期間が経過していないものではないとして話をさせて
いただきます。
へるむ様のご理解の通り、何も無くご両親から1000万円を受け取ってしまうと
贈与税の課税対象となります。
一方、借りるという形式にすれば、贈与税はかからないことになります。
従って、借用書を作成することが必要になります。
但し単に形式を整えるだけではなく、実際に返済を行わなければなりません。
またへるむ様のご家族の構成がわかりませんが、他の推定相続人の方々の
理解が得られるようであれば、相続時精算課税というものを使うのも一考です。
内容につきましては、下記の国税庁のリンクをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
ご不明な点等あれば、またご連絡下さい。
青野行政書士事務所
青野 泰弘
回答専門家
- 青野 泰弘
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 青野行政書士事務所
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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親からの住宅資金の援助について
へるむさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『住宅ローン残債が1000万円で、返済のため親から1000万円受け取った場合、通常は贈与税が加算されてしまうと思うのですが、それを借りるという形式にすれば贈与税はかからないのでしょうか』
につきまして、
へるむさんもご記入されているとおり、
ご両親から1000万円を単純に受け取り、
その資金で住宅ローンを完済した場合には、
贈与税の課税対象になってしまう可能性が高くなります。
尚、ご両親との間で金銭消費貸借契約書を締結して、
利息を加えた金額を毎月返済するようにすれば、
これは贈与ではなく、借り入れとなります。
この場合にご注意していただきたい点として、
毎月の返済額に利息を乗せた金額をきっちりと返済すること。
また、毎月の返済を記録として残しておけるように、
銀行振り込みなどを利用することをお勧めします。
また、念のため公正証書を作成しておいた方が、
安心できるかも知れません。
尚、ご両親からお金を借りるという方法以外にも、
ご両親が亡くなって相続が発生したときまで課税を猶予してもらえる、
相続時精算課税制度という制度もありますので、
ご興味などありましたら、
最寄りの税務署で確認してみてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
(現在のポイント:-pt)
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