書類は作成しておきましょう - 青野 泰弘 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

- good

書類は作成しておきましょう

2014/05/12 11:34

へるむ様

初めまして。青野行政書士事務所の青野と申します。
ご質問の資金援助についてお答え致します。

今回はローンの残債と書かれているので、既に取得済みの住宅と思いますが、
新築もしくは取得した期間が経過していないものではないとして話をさせて
いただきます。

へるむ様のご理解の通り、何も無くご両親から1000万円を受け取ってしまうと
贈与税の課税対象となります。

一方、借りるという形式にすれば、贈与税はかからないことになります。
従って、借用書を作成することが必要になります。
但し単に形式を整えるだけではなく、実際に返済を行わなければなりません。

またへるむ様のご家族の構成がわかりませんが、他の推定相続人の方々の
理解が得られるようであれば、相続時精算課税というものを使うのも一考です。
内容につきましては、下記の国税庁のリンクをご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm


ご不明な点等あれば、またご連絡下さい。

青野行政書士事務所
青野 泰弘

国税庁
贈与税
贈与
住宅
ローン

回答専門家

青野 泰弘
青野 泰弘
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
青野行政書士事務所
043-296-0746
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

40代の方、必見!こんな時どうするを分かりやすく説明します。

人生も40代に入ると、一気に攻めと守りが必要になってきます。子供の教育や親の介護、相続といった、今発生してくる問題の解決と、老後に向けた資産形成が必要になります。皆様のファミリーオフィスとして、これらの問題を分かりやすく説明していきます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

親からの住宅の資金援助

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/05/12 03:24

住宅ローン残債が1,000万で、返済の為親から1,000万受け取った場合、通常は贈与税が加算されてしまうと思うのですが、それを借りるという形式にすれば贈与税はかからないのでしょうか?

その際どの様な手続きを取ればいいのですか?

へるむさん (東京都/34歳/女性)

このQ&Aの回答

親からの住宅資金の援助について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2014/05/14 10:11

このQ&Aに類似したQ&A

年収500万で4000万のローン carineさん  2015-08-13 16:50 回答2件
子名義の住宅ローンを親の資金で返済する場合 ららさん  2007-03-21 23:33 回答1件
担保提供者兼連帯保証人について あーちゃんさんさん  2018-06-13 10:45 回答1件
住宅購入資金を親から借り入れることについて ss44さん  2017-07-23 05:04 回答1件
マイホーム購入の時期について ろもさん  2016-07-05 22:31 回答1件