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マンションの名義変更について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/10/17 15:06

初めてご相談します。
現在住んでいるマンションは実父の名義のもので、実父は私の主人に名義変更するか、どうかを検討しているようです。色々な手続きの仕方や、税金の事などが、よくわかりません。一番よい手続きの方法を教えていただけたらうれしいです。

あおいくもさん ( 熊本県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

マンションの名義変更について(生前贈与を)

2013/10/17 20:15 詳細リンク
(4.0)

初めまして!!
一般論から説明 しますと、
1)名義をかえることにより発生する費用は、登録免許税と司法書士さんへの手数料です。
この金額は換えようがありませんので除外しましょう。
2)実父が存命中に名義をかえることになるため、生前贈与となります。
非課税金額が110万円です。仮にkマンションの価格が2500万円であったとすると、
2500万円から110万円を控除した金額に、贈与税が課税されます。そこで毎年110万円
を24回で贈与するとした場合、贈与税は無税ですが、24回分の手数料や登録免許税が請 求されます。
3)そこで、相続税精算課税方式をとることにより、生前贈与を行った時点では、2500万円 までが非課税になる制度があります。その時点での贈与税が非課税ですので、実際に相 続が発生した時点では、相続税課税計算の際に相続財産に付け加えることが条件になり ます。でも、贈与税率は相続税率よりも高いため、名義変更を先にできるとともに、安 い税率で課税計算されることになるため、おすすめの方法です。
利用に際してはいくつかの条件がありますが、2500万円プラス110万円の贈与税が課税 されないこととなります。

いずれ相続が発生した際には、相続人の人数や、親族関係、遺産総額等により細かく相 続税の計算をしなければなりませんが、その時にはすでに、マンション名義がお父さん からご主人へ変更されております。相続の際に大きな争いの原因になるのが、土地や建 物のように分割できないものを多く抱えることです。そこの住んでいる場合、今回のケ ースのように、住人を追い出すわけにはいかず、そうかといって、不動産を共有するこ とは、更に次の相続に際して問題を残すことになり、更に争いごとを増やすような結果 となってしまいます。そのためには、分割できにくい物件は、少々費用が発生します が、生前贈与をお勧めいたします。

司法書士
贈与税
相続税
遺産
マンション

評価・お礼

あおいくもさん

2013/10/18 11:23

詳しく回答していただき、誠にありがとうございます。
実父に詳細を話し、今後のことをあわてずしっかりと
検討していきたいと思います。
初めて耳にする言葉もたくさんあり、よく勉強しなければ・・・と
感じております。

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