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相続時精算課税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/24 13:49

相続時精算課税制度についてHPなどで調べてみたのですが、難しくてよく意味がわかりませんでした。解りやすく教えていただきたいのですが。
また、父が、今、住んでいる家を私に名義変更してくれると言っているのですが、税金等どのようになるのでしょうか?

『家族構成』
父:78歳(健康です)
母:75歳(健康です)
私:48歳(既婚)
姉:51歳(既婚)


家屋、土地で評価額は約、2400万程だと思います。
他の父の資産は生命保険などで500万くらいだと思います。

上記の場合、今、贈与を受けるとどのような税金が掛かることになるでしょうか?また、何か節税方法は、ないでしょうか?

何卒、宜しくお願い致します。

kentyさん ( 北海道 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続時精算課税制度について

2009/11/24 14:17 詳細リンク
(5.0)

kenty 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

今、単なる贈与を受けますと、贈与額から基礎控除額(110万円)を引いた金額に対して、該当する税率が掛かります。

一方、生前贈与を受ける際に、相続時精算課税制度を選択しますと、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて支払います。

将来の相続において、相続税から既に支払った贈与税を引いて納税いたします。もし、既に納付した金額が多い場合には、その額は還付されます。

相続時精算課税制度の適用対象者は満65歳以上の親で、受贈者は満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます)。この場合の年齢は、その贈与を行う年の1月1日現在の年齢です。

また、現在の相続税の基礎控除額は
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
課税遺産金額が上記以下の場合には、相続税が掛かりません。

また、生命保険の保険金には、
500万円×法定相続人の数
の控除額があります。

以上、相続税の基礎控除額等で参考になれば幸いです。

以上参考になれば幸いです。

補足

kenty様

お役に立てて幸いです。
もし、相続時精算課税制度を選択される場合、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対して、相続時精算課税選択届書とその他一定の書類を贈与税の申告書に添付としすることが必要です。
そして、その後は相続時までこの制度は継続して適用されますので、
くれぐれもお届け忘れの無きよう、ご注意ください。

評価・お礼

kentyさん

ありがとうございました。
もし、名義変更してもらっても、資産の評価額が低いので、税金が掛からないということが解りました。
ありがとうございました。

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