相続により取得した不動産の売却について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

相続により取得した不動産の売却について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/08 23:21

相続により、夫婦2人で居住していたマンションの名義を、被相続人の妻に変更した後、妻がその部屋を売却した場合、どのような課税がありますか。
売却益の考え方なのですが、相続により取得した場合、「売却額」−「被相続人が取得時にかかった費用」と考えてよろしいですか?
その場合、取得時より価値は下がっているので、売却益はマイナスとなるのですが、売却して得たお金を資金に、妻は高齢者用の施設に移りたいと考えております。
施設にはできるだけ早く移りたいと考えており、先に居住場所を施設に移してしまった場合、居住用不動産の住み替えとは違う取扱いになるのでしょうか。
相続税、所得税等をできるだけ節税したいと思っておりますので、売却のタイミング等アドバイスをお願いいたします。
ちなみに、そのマンションは、被相続人が取得してからは10年以上経っております。「売却益3千万までは課税ゼロ」や「定率分離課税」について本で少し読んだのですが、上記売却益の考え方で間違いなければ、そもそもゼロなので、相続税のみで課税はゼロと考えてよろしいのでしょうか。

俄知識で、相続や税金等について素人ですので、わかりやすく解説いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

abiさん ( 北海道 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続税と不動産の譲渡所得の控除について

2009/11/09 08:45 詳細リンク

abi 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続税には、基礎控除があります(将来相続税法が変わらなければ)。
控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
になります。
法定相続人の範囲と法定相続分は下記にてご確認ください。

相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

不動産の課税譲渡所得(売却による所得)の考え方は、現時点の税制では
譲渡価格(売却価格)-(1.取得費+譲渡費用)-2.特別控除=課税譲渡所得
です、
1取得費について
建物に関するものは減価償却費相当額を控除したものになりますので、購入したときの価格ではありません。従いまして、マンションの場合には売却益が出る場合があります。

2.特別控除は、
居住用財産を譲渡した場合の控除額は3,000万円です。

以上です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

abiさん

相続税と不動産譲渡所得の控除の考え方について

2009/11/09 23:22

迅速なご対応ありがとうございます。

では、具体的に法定相続人が4人とすれば、9,000万円まで、被相続人の配偶者であれば、1/2である4,500万円までは課税されないということですね。

マンションについては、500〜600万円程で売却することになると思われます。
減価償却費相当額を差し引いたとしても、特別控除が3,000万であれば、売却益ゼロで課税されないということでよろしいでしょうか。

再度ご確認させてください。
よろしくお願いいたします。

abiさん (北海道/29歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅取得資金贈与500万円の実行について yuri1017さん  2009-11-03 08:16 回答1件
生前贈与と相続税について やまゆりさん  2008-08-18 10:42 回答1件
住宅資金特別控除は税金がかからないのですか? みゆまさん  2009-05-01 12:24 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
相続時精算課税制度を使えばできるでしょうか 慶子さん  2009-10-17 07:16 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)